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被扶養者になれない・・・

「被扶養者になれるか否か」ということについて、どなたかアドバイスをお願いいたします。 私は、12月15日から3月14日まで、失業保険を頂いていました。(約40万円) 4月より、主人の扶養の範囲内で働こうと思っています。私は、130万未満であれば(今年度は、失業保険分を除き、残り9ヶ月で約90万)、扶養控除は、受けれなくても、主人の健康保険には、加入ができると思っていました。 しかし、主人が担当の課に聞いたところ、去年の4月から、103万円以内でないと、健康保険にも加入ができないと説明されたそうです。 会社によって、被扶養者になれる金額が違うなんて事は、あるのでしょうか??

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noname#12955
noname#12955
回答No.4

>去年の4月から、103万円以内でないと、健康保険にも加入ができないと説明されたそうです。 原則、社会保険は今後見込まれる収入が130万円以下の場合は扶養となれました。 「昨年の4月から103万円以内」はご主人の会社の担当者が勘違いされているのではないかと思われます。 もう一度ご確認をなさってみたらいかがでしょうか。 下のURLを見ていただいたらどうですか。 あなたの場合、失業給付日額3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)を超えた金額を受給中は扶養から外れなくてはなりませんが、給付を受給する前後は扶養になれます。 扶養認定は原則、異動があった5日以内に手続きをしないと認定日を遡って認定はしてもらえません。 したがって、あなたが今から手続きをすると保険者(社会保険事務所、健康保険組合など)受け付けた日が認定日となるからです。 早く確認してもらってください。 『急いで手続きをしてくださいね。』 税扶養は昨年の収入は一切関係ありません。失業給付も所得には含めません。 あなたの年間(今年の1月~12月)収入が103万円以下であれば、税金の上でのご主人の控除対象配偶者になれます。 これから働くのでしたら、103万円を越えるまで扶養でいられます。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040216mk21.htm
inazoinazo
質問者

お礼

ありがとうございます。 何度も担当者の方に、確認をしているのですが、同じ返事が戻ってくるばかりです。直接、担当者と話したいのですが、やはり主人の会社なので・・・。とりあえず103万円以内で働くことにしました。しかし、今後のとこもあるので、暫くしたら、どうにかして再確認したいと考えています。

その他の回答 (4)

回答No.5

>去年の4月から、103万円以内でないと、健康保険にも加入ができないと説明されたそうです。 そのような変更はされていません。おそらく担当者の方が勘違いされていると思われます。健康保険の被扶養者になるかならないかは、生活に大きく影響します。もう一度担当者に尋ねることをお勧めします。

inazoinazo
質問者

お礼

ありがとうございます。 何度も担当者の方に、確認をしているのですが、同じ返事が戻ってくるばかりです。直接、担当者と話したいのですが、やはり主人の会社なので・・・。とりあえず103万円以内で働くことにしました。しかし、今後のとこもあるので、暫くしたら、どうにかして再確認したいと考えています。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 ただ、この認定基準は政府管掌健康保険の場合で、組合健保(**健康保険組合)ま場合は、組合によって認定基準が違う場合があります。 もう一度、会社の担当者に確認しましょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm
inazoinazo
質問者

お礼

ありがとうございます。 何度も担当者の方に、確認をしているのですが、同じ返事が戻ってくるばかりです。直接、担当者と話したいのですが、やはり主人の会社なので・・・。とりあえず103万円以内で働くことにしました。しかし、今後のとこもあるので、暫くしたら、どうにかして再確認したいと考えています。

  • sheltie
  • ベストアンサー率52% (280/529)
回答No.2

健康保険の扶養の所得要件は、加入している保険組合により異なる場合があります。 ですので、質問者様のご主人の会社の保険組合では、103万円以下でなければならない ということではないでしょうか。

inazoinazo
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 やはり、会社によって金額が違うということは、あるんですね・・・。 ありがとうございました。

回答No.1

今は103万円ですよ。

inazoinazo
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 昨年の4月より制度が変わったと聞いていましたが、 やはり、103万円なんですね・・・。 ありがとうございました。

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