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健康保険の扶養について

130万未満で、パート勤務していました。 今年度、計算ミスで、500円オーバーしてしまいました。 現在、勤務している会社では、社会保険完備なので、加入することは出来そうです。 主人の健康保険からは、抜けなくてはならないと思いますが、私は、130万未満で働きたいと思っています。 再度、戻るようにするには、どのように働くのが、いいのですか? また、主人の健康保険は、何月付けて脱退することになるのですか? 現在、勤務している会社には、いつから加入させてもらえばいいのですか? アドバイス、よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…主人の健康保険からは、抜けなくてはならないと思います… これは、「ご主人が加入している健康保険」のルール次第となります。 ***** (詳しい解説) 「被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格の審査(認定)のルール」は一つ一つの健康保険ごとに微妙に(場合によっては大きく)異なっています。 たとえば、「税法上は非課税の交通費(通勤手当)」を収入に含めるルールの健康保険がほとんどですが、中には含めない健康保険もあります。 一方で、「自営の仕事を始めた家族は【収入の額に関わらず】被扶養者には認定しない」というような健康保険もあります。 また、「実際に資格の審査を行う人の判断」もありますので、必ずしも「1円でも超えたらアウト」というわけではありません。 --- ちなみに、多くの健康保険は、(元国営の)「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のルールとほぼ同じにしています。 具体的には、以下の「味の素健康保険組合」【のような】ルールの健康保険が【多い】です。(言うまでもありませんが、「1.」のように共通のルールもまた多いです。) 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ >再度、戻るようにするには、どのように働くのが、いいのですか?…主人の健康保険は、何月付けて脱退することになるのですか? 上記の通り、「健康保険ごとにルールが違う」ため【ご主人が加入している健康保険のルール】をご確認ください。 ちなみに、以下のような「考え方」の健康保険【も】あります。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q パートの就業時間が不定期のため、毎月給与収入が異なり、認定基準を超えるか超えないかわからないが、どうしたらよいですか? >>A 健康保険の被扶養者でいられるように調整して働いている方が多いようですが…… >現在、勤務している会社には、いつから加入させてもらえばいいのですか? 【原則的なルール】は、以下の通りです。(健康保険の適用要件は、原則として厚生年金保険と同じです。つまり、原則としてセットです。) 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>被保険者となる方 >>……就業規則や労働契約などに定められた【通常の社員の】所定労働時間及び所定労働日数の【おおむね】4分の3以上ある従業員です。…… なお、「おおむね」ということは「だいたいそのくらい」ということですから、実際には「事業主(≒雇い主)」が「◯◯さんが目安を超えるから届け出をしなくちゃな…」という感じで判断することになります。 「日本年金機構(年金事務所)」としても、【日頃からきちんと届け出をしている事業主ならば】多少のルール違反が見つかったとしてもあまり厳しいことは言いません。(もちろん、「絶対言わない」わけではありません。) また、「協会けんぽ」【以外の】健康保険の場合も、「日本年金機構」が厚生年金保険の加入時期について指摘しなければ、あえて指摘することはそうそうないでしょう。 (参考) 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 『従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 >> 事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。 >>提出時期:事実発生から5日以内 --- 『試用期間中は社会保険に加入できない?|zakzak』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm 『試用期間中でも社会保険に加入させないといけないのか?未加入にする方法は?|採用コンサルいなだ事務所』(2014年2月16日) http://blog.sr-inada.jp/saiyou/nayami640/shiyoukikan-syaho.html ***** (備考) ◯「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格の審査は(国民年金を運営している)「日本年金機構」が行なうことになっています。 しかし、実務上は「健康保険の被扶養者に認定された国民年金の第2号被保険者の配偶者は、国民年金の第3号被保険者とみなしてよい」というルールがあるため、現実には健康保険の被扶養者の資格の認定(と削除)のタイミングに合わせるだけとなっています。 ですから、「国民年金の第3号被保険者」の資格の審査だけを行なうことは(実務上は)あまりありません。 (参考) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>……協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf --- 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『全国社会保険労務士会連合会>お役立ちリンク集 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/link/ --- 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >>……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある…… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tatata0822
質問者

お礼

いろいろ教えてくださいまして、ありがとうございました。 主人の会社の健保に、確認してみます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今年度、計算ミスで… 今年度 (4/1~3/31) はまだ 3ヶ月も残っていますが、3月までの見込みということですか。 まあいずれにせよ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありませんが、一般には年 (1/1~12/31) とか年度とかで区切るのではありません。 「任意の時点から向こう 1年間の収入見込み」で判断します。 >500円オーバーしてしまいました… だからアウトと言われたのですか。 >主人の健康保険は、何月付けて脱退することになるのですか… アウトと言われたのなら、いつの時点からかもはっきり言われているでしょう。 単にあなたの思い過ごしに過ぎないのではありませんか。 ともかく、そういった細かいことはそれぞれの会社・健保組合によって扱いが異なりますから、夫の会社・健保組合に指示を仰いでください。 全国共通の回答はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tatata0822
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 主人の会社の健保に確認してみます。

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