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扶養控除と特別扶養控除の違いについて
お世話になります。 扶養控除のことでお聞きしたいことがあります。どなたか教えてください。 今日、社会保険事務所に電話をして聞いてみたのですが、対応が悪く理解の出来る説明を得られませんでした。扶養控除と特別扶養控除の違いはなんですか?税金の扶養103万以内と健康保険料の扶養が130万円以内で特別扶養控除の141万円未満というのがよくわかりません・・・扶養の種類は3つあるのでしょうか?
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税金のことなら税務署に聞くのが筋で、社会保険事務所に訊くのはお門違いだと思うのですが。 しかも制度の名称が間違っています。 あなたのおっしゃる、 ・税金の扶養→配偶者控除(控除対象配偶者) ・特別扶養控除→配偶者特別控除 ついでに ・健康保険料の扶養→被扶養者 社会保険の扶養(正確には「被扶養者」)の基準は、確かに年収(見込み)130万円未満です。 所得税では、配偶者がいる人が使える控除に、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。「扶養控除」というのは、配偶者以外の家族がいる場合の控除の名前です。 配偶者控除は、その配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合(収入が給与収入のみである場合103万円以下)なら対象となります(この条件に当てはまる配偶者を「控除対象配偶者」という)。 配偶者特別控除は、配偶者控除の対象にならない配偶者について、合計所得金額が76万円未満(収入が給与収入の場合141万円未満)の場合、対象となります(他にも条件がありますが省略)。
お礼
お返事ありがとうございます。最初、市役所の税務課に問い合わせをするつもりだったのですが、上司に、税務課は市民税等の管理だけで扶養等の質問には無関係だから、社会保険事務所に問い合わせをするように言われたので、そうしたのですが、社会保険事務所にTELした後に、いちお、税務課にも電話はしてみました。でも、あまり丁寧には説明してくれず、不明だったのでこちらで質問させていただきました。丁寧なお答えありがとうございました。