• ベストアンサー

健康保険の被扶養者について

会社を辞めた(年収130万円未満)ので、家族が加入している健康保険の被扶養者になろうと思いますが、収入を証明するものを求められますか。あるとすれば何ですか。 なお、失業給付はありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

協会けんぽでは、以下のように細かく決まっています。 お示ししたURLや様式と併せて、しっかり確認なさって下さい。 健康保険被扶養者(異動)届【記入例付き】 説明: http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/10.pdf 様式: http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/10.pdf 【手続概要】 協会けんぽの被扶養者の新規届出や追加・削除、氏名変更等。 事業主を経由して行なう(原則、事実発生から5日以内)。 【注意】 国民年金第3号被保険者関係届書を兼ねる。 そのため、年金事務所へ提出する。 【提出先】 事業所の所在地を管轄する年金事務所(協会けんぽではない) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,37.html 【被扶養者の範囲】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.63933.html 1 被保険者と同居している必要がない者 ・配偶者 ・子、孫および弟妹 ・父母、祖父母などの直系尊属 2 被保険者と同居していることが必要な者 ・1以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など) ・内縁関係の配偶者の父母および子 【扶養認定に必要な添付書類】 以下の1は全員が必要。 2と3については該当する場合のみ添付が必要。 1 収入要件確認のための書類。 原則、被扶養者が年収130万円未満であることが必要。 60歳以上である場合、又は障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合には180万円未満で可。 (A)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者  事業主の証明があれば添付書類は不要 (B)A以外の者 ア 退職したことにより収入要件を満たす場合  退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し イ 雇用保険失業給付受給中の場合または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合  雇用保険受給資格者証の写し ウ 年金受給中の場合  現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などの写し エ 自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合  直近の確定申告書の写し オ 上記イ~エ以外に他の収入がある場合  上記イ~エに応じた書類及び課税(非課税)証明書 カ 上記ア~オ以外  課税(非課税)証明書 (C)A・B共通事項  障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーが別途必要。 2 同居確認のための書類 被扶養者として認定されるために同居が要件である者のみ。 被保険者世帯全員の住民票の写し。 住民票により同居の証明をすることができない場合には、民生委員等による同居の証明など。 3 内縁関係を確認するための書類 内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本、被保険者の世帯全員の住民票など。 直近の状態を確認するため、提出日から遡って60日以内に発行されたものが必要。  

matuhito18
質問者

お礼

こんなに詳しく回答いただき恐れ入りました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>協会けんぽです。 協会健保の場合は下記をご覧下さい。 http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/syosai/10.pdf 添付書類は 1.所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている場合 2.所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていない場合 2-1.退職した者の場合 2-2.雇用保険の失業給付の受給者または修了者の場合 2-3.年金受給者 等によって異なります。

matuhito18
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.1

健康保険の扶養の認定方法に関しては全国一律の基準はありません。 ご家族が加入されている健康保険の組合によって求められるものが違います。 ご家族の方の会社の担当者か、健康保険組合にお問い合わせください。

matuhito18
質問者

お礼

ありがとうございました。

matuhito18
質問者

補足

協会けんぽです。