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子供を夫婦どちらの扶養にすべきか。

先日産まれた子供を、夫婦どちらの扶養にすべきか相談します。どちらが税金で得できるでしょうか。 夫婦共働きで、 年収(支払金額)は、夫が700万円、妻が500万円。 源泉徴収額は、夫が36万円、妻が20万円。 家族手当は、夫の会社がゼロ、妻の会社は1ヶ月15,000円(ただし育児休業中の今後1年間は手当ゼロ)。 その他に、 昨年より住宅借入金等特別控除があり、夫の控除額約17万円、妻の控除額約13万円。 なお、 今年は医療費控除があり(出産のため)、夫婦どちらで申告すべきかも併せて教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。

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回答No.3

#1の者です。 まず、控除額の値が間違っていました。#2の方のおっしゃるとおりです。すみません。 それで、 >控除分を家族手当が上回れば妻の扶養に、上回らなければ夫の扶養にした方が得策と考えて、結論を出そうと思います。 と言う部分ですが、所得税・住民税は#2さんのおっしゃるとおり収入からあらゆる控除を差し引いた額に対して税率が掛かってきます。 所得税の場合は源泉徴収票を見ながら試算してみましょう。 「給与所得控除後の金額」欄から「所得控除の額の合計額」を引いた値が、#2さんの言う(A)の値になります。 子どもを控除に入れた場合は、旦那さんの場合は手当がないので「所得控除の額の合計額」が38万円増えます。奥さんの場合は手当があるので、「給与所得控除後の金額」が144,000(15000×12×0.2)増えて、「所得控除の額の合計額」が38万円増えます。こうして(A)の値を出して、330万円を超えるかどうか(所得税の場合)を比較してみてください。 なお、平成17年は育児休職を取られるのであれば、やはり今年は旦那さんの方にいれるしかないでしょう。 所得税の計算であれば、↓で試算できますので、やってみてください。

参考URL:
http://www005.upp.so-net.ne.jp/toko/nenmatu16/

その他の回答 (2)

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回答No.2

お誕生おめでとうございます!! ご出産は17年に入ってからのことですね? でしたらこのお悩みは今は無用。 だんなさんの今年の年末調整・来年の確定申告の際、 育休の奥様とお子様を扶養親族として計算に入れるしか 選択肢はないのでは? (もしちがうなら参考までに…  1ばんの方とちがうことをいいますが  扶養控除の金額は所得税(国)で38万円、住民税(市町村)33万円ですね。  損得は、所得税、健康保険、住民税等も検討材料に入れます。  家族手当の受給要件は会社に聞かないとわかりませんが、  通常税金の計算上の扶養は一致せずともいいはず。  たとえば年末調整は会社がしてくれますが、  その後の確定申告で扶養が増えたり減ったりしても、  会社は把握できないものです。  (何しろ確定申告は5年遡って申告できるのですから)  まず手当の扶養と税金の扶養は切り離して考えられるのでは?  次に、税金の計算は、  「所得」マイナス「控除」…(A)に税率をかけますが、  このAの額が一定ラインを超す部分は税率が高くなります。  その一定ラインが、所得税では330万円  (以下の部分に×10%、超の部分に×20% ×減税80%)  住民税では200万円  (以下 〃  ×10%、超  〃 × 5% ×減税85%)です。  夫婦を比較し、一方が一定ライン以下であれば  他方に控除をつけた方が税金は大きく下がります。  双方が同じゾーンならどちらにつけても差はありません。  最後に、住宅借入控除は所得税にしかない控除です。  住民税にはありません。

Y510
質問者

補足

回答ありがとうございます。 家族手当の需給条件ですが、夫の会社は制度自体が無いために会社からの手当はゼロ、妻の会社は自分が扶養する場合のみ手当が支払われる制度です(会社の説明では、手当の扶養と税金の扶養は切り離せない)。 このため、控除分を家族手当が上回れば妻の扶養に、上回らなければ夫の扶養にした方が得策と考えて、結論を出そうと思います。 この考え方、間違っていないでしょうか?

回答No.1

一般的には税率の高い方に扶養させた方が有利です。子どもの扶養控除は270000円なので、税率が10%の場合は27000円節税ですが、税率が20%の場合は54000円の節税になります。医療費控除も同様に税率の高い方、つまり所得の多い方にしたほうが有利なことが多いです。なんとなく旦那さんの方が有利のような気がしますが、正確に調べるには控除の状況を全て調べないといけないので、根気よく計算して比べてください。特に、家族手当のことまで考えると、これだけの情報では難しいです。

Y510
質問者

補足

回答ありがとうございます。 一般論としては、税率の高い夫の方に扶養させた方が有利であることがわかりました。 しかし、夫の扶養では家族手当がゼロ(会社に扶養手当の制度がないため)、妻の扶養では家族手当が15000円×12ヶ月=年間18万円(税法上の扶養とした場合にのみ支払われる制度)。 控除分を家族手当が上回るか否かも含めて、根気よく計算する必要があるのですね。

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