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子供をどちらの扶養にするか?

妻(公務員)と夫(会社員)の年収はほとんど変わらないのですが、すこし妻のほうが多いです。 しかし一人目の子供の出産にあたり、妻は2,3年の育児休暇をとる予定なので、年収は下がることになります。月々の扶養手当については、夫のほうが条件が良いです。 扶養控除と児童手当を含めればどちらの扶養にした方が得なのでしょうか?またそれはなぜでしょうか? 保険証に載せることと年末の控除の対象を一方ずつ別にすることもできるのでしょうか? 初めてのことで全く分からず困っています。厚かましくも、ご存知の方できるだけ簡単に教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • deka-red
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回答No.3

#1.2です 補足説明ありがとうございます 大体解りました 「手当」とは職場の扶養手当のことだったのですね。 質問文>月々の扶養手当については、夫のほうが条件が良いです。 #1のお礼文>妻の育休中に保険上は手当の良い妻側 とのことだったので、どっちが有利なの??? となってしまいました。 夫の会社の方が扶養手当の条件が良いとのこと のようですから健康保険に関してもお子さんは夫の 扶養家族にした方が良いですね。 児童手当についてですが昨年度の年収で決まる と書かれておりますが、これは受給資格者の定義が 「共稼ぎ夫婦の場合は生計を維持する程度が高い方」 となっているから、収入の多い方が受給資格者たる べき、という考えからくるものと思います。 しかし 質問者様の場合はこれからお子様が生まれる予定で 妻は2.3年は働かない予定。とのことですし、 収入もほとんど変わらないようですから、1年目から 夫が児童手当の受給資格者としてふさわしいと思いま すが、この辺は所轄の市区町村役所の規定によるところですから、直接お問い合わせ頂いて確実にご確認して 頂いた方が良いかと思います。 そして訂正がございます。 #2で健康保険だけ妻も可能。のような書き方を してしまいましたが、児童手当を夫で受給する 場合はやはり健康保険も夫の方で無いと問題が あると思います。訂正します。すみませんでした。 そして、最終的にまとめますと ○税法上(所得税・住民税)→夫 ○健康保険→夫 ○職場の扶養手当→夫 ○市区町村の児童手当→夫 と全て夫が良い(有利=得)でしょう。 ただし児童手当については1年目のみ 妻が受給資格者とすべきことになるかも しれません。 仮にそうなったとしても翌年受給資格者の変更の 届出書を提出すれば良いことですし、受給金額に は関係ないことです。 それでは安産をお祈りしております。

punpungapun
質問者

お礼

こんな短時間の間にすっかりと本当にありがとうございました! 職場の担当者もよくわからないようなあやふやな言い方をして「面倒でないほうがいい」という感じだったので、納得できず困っていましたが、よく分かりました。児童手当受給については区役所にたずねてみます!

その他の回答 (2)

  • deka-red
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回答No.2

#1です。 僭越ながら補足のご質問にお答えさせて頂きます 児童手当についてですが、年収が今はほぼ同じで、 今後は妻の収入が減る予定とのことですよね。 このことから児童手当の受給資格者の定義より 「共稼ぎ夫婦の場合は生計を維持する程度が高い方」 となっておりますので世帯主は妻であっても 夫の方が適格であろうとの判断により、 「夫の方が自然」という表現を用いました。 夫婦のどちらを児童手当の受給者にするか は前述の定義により選択の余地はなく夫に 決まりということですね。 次に >妻の育休中に保険上は手当の良い妻側にして、控除上は年収が多くなる夫側にする・・・ はい。可能です。しかし保険上は手当の良い妻側 とおっしゃっておられますが、お子様を夫の健康保険 の扶養家族にするのと比べて具体的にどのように 条件が良いのかがこの情報では推測出来ませんでした。 >「無難」や「自然」というのは間違いが起こりにくいと言うことでしょうか?それとも得になると言うことでしょうか? 簡単に言うと、得をするというよりもその選択ならば 損はしないでしょう。との思いから そのような表現を使わせて頂きました。 まとめますと ○市区町村の児童手当→夫 ○職場の扶養手当→夫 ○税法上(所得税・住民税)→夫 上記3点については夫が良いでしょう。 (職場の扶養手当の定義は不明ですが・・・) ○健康保険→妻? >保険上は手当の良い妻 とのことなのでこれだけは妻で良いと思います。 しかし繰り返しますがこの「手当」が何のことか 解りませんでした。 よろしければ補足して頂きたいです。

punpungapun
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます! 児童手当の受給については、昨年度の年収で決まると聞いたので妻側にすべきと思っていました。児童手当を受けるにあたっては、その子供を保険証に載せることになるのですよね??それで保険上は妻側かなと・・。 「手当」については「職場の月々の扶養手当」のことです。これが夫側の方が条件が良いので、扶養控除、扶養手当ともに会社の担当者のお世話になるべきなのかなと思いました。扶養手当を受けないで扶養控除の申告はしないものと思ったので・・・。 われながらどうもあやふやですみません。何か誤解していますでしょうか???

  • deka-red
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回答No.1

簡単に、とのことなので簡単に回答します >どちらの扶養にした方が得なのでしょうか? お子さんの扶養は夫の方がいいでしょう 年収がほぼ同じとすると所得税・住民税共 どちらの扶養にしても効果が同じだからです。 児童手当についても夫(世帯主)の方で 請求するのが自然です。 >保険証に載せることと年末の控除の対象を一方ずつ別にすることもできるのでしょうか? 出来ます。保険証に載せること=健康保険上。 年末の控除=税法上。と管轄が違うからです。 ですが両方共夫の方が無難だと思います。 ほぼ年収は同じ、妻は今後年収が下がる予定 との条件での回答です。

punpungapun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >児童手当についても夫(世帯主)の方で請求するのが自然です。 と、お答えいただいたのですが、年収からの判断で、現在は世帯主は妻になっています。この場合は変わってくるのでしょうか?また、 >両方共夫の方が無難だと思います。 「無難」や「自然」というのは間違いが起こりにくいと言うことでしょうか?それとも得になると言うことでしょうか? 仰るように別々にできるなら、妻の育休中に保険上は手当の良い妻側にして、控除上は年収が多くなる夫側にするのが一番得になるのでしょうか? せっかく簡単に教えていただいたのに、結局無知すぎて理解できていない部分があり申し訳ありませんが、もし良かったらこの点について教えていただけませんか?よろしくお願いします。