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健康保険の子どもの扶養について
健康保険の子どもの扶養について教えてください。 現在、夫婦共働きで子ども(未就学)が2人です。 夫婦とも別の会社ですので、別々の健康保険組合の保険に加入しています。子どもたちは夫の扶養家族です。 最近、私の会社側の保険の制度が変り、子育てに関するサポートが充実した内容になりました。そこで、子どもたちの扶養を私にしたいと思い、保険組合に問い合わせてみました。 すると 「共働きで両方に収入がある場合、夫より妻の方が1割以上多いと認定は可能です。その場合、直近の状況で確認しますので16年度の双方の源泉徴収票のコピーが必要となります。」との回答がありました。 昨年度は私が育児休暇中でもあり、この時点での申請は不可能でした。今年の収入で考えると、数万円差で夫か妻かという微妙なところです。 1割に満たない金額差だと思います。 そこで Q1:今年の源泉徴収票をもらった時点で、私の方が1割以上ではなくても、数字的に多ければ私の扶養にすることは可能なのでしょうか? Q2:出来たらすぐにでも手続きをしたいのですが、やはり源泉徴収票をもらえる来年初めまで可能か不可能かは判断できないでしょうか? Q3:夫婦の収入以外で「子どもの扶養を妻にする」ことはやはり難しいのでしょうか? こういったケースをご存知の方、また経験をされた方などいらっしゃいましたらぜひお話を伺えればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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健康保険の扶養申請は ご夫婦同じような所得の場合 ご主人の組合から扶養者を抜くのは 組合の負担が減るのですから何の問題もなく簡単ですが、、扶養者である家族を奥様の保険に加入させるのは きちんとしたん収入が解かるものを見て判断されます。今回の件に関しては 今の時点では お子さんはご主人の扶養と言うことになります。ご夫婦、ご家族が生計をともにされてる場合 ご主人が主たる生計を維持していると言う判断になります。夫婦の収入以外で 子供の扶養を妻に?との事ですが、離婚されてお子さんを引き取りご自分で子供を扶養しない限りは 難しいです。
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- naosan1229
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A1.原則的にはその通りです。 しかしながら、健康保険組合の場合は扶養認定基準が健康保険組合によって異なっていますので、ご質問を見る限りですと1割以上多くないと無理なようですね。 このあたりは、どちらが主に子供の生計を立てているかによるんですが・・・。 A2.現時点では詳細な比較ができないので、やはり年末(または年始)まで待ったほうがよいでしょう。 A3.ちょっとご質問の意味がわかりかねますが、前述の通り子どもの生計を主にどちらが立てているかによりますので、結果的にはっきりするのはやはり源泉徴収表となります。
お礼
>このあたりは、どちらが主に子供の生計を立てている>かによるんですが・・・。 子供の生計を立てているというのは、具体的にどういった状況なのでしょうか? 食費、医療費は夫側。 保育料、教育費、住居費などは妻側。 考えれば考えるほど、わからなくなります(^_^;) やはり源泉徴収表しかないようですね。 ご回答とても参考になりました。 有難うございました。
- thor
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ルールは健康保険組合が定めます。 従って、その組合で、「1割以上上回る場合に限り可能」「直近の年の所得による」となっていたら、その通りです。
お礼
夫の扶養に入れるときは、一切私の所得に関する書類の提出がありませんでした。組合によってルールが違うとはいえ、やはり妻側の扶養にするには風当たりがきついなぁと感じてしまいました。 ご回答どうも有難うございました。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。 >ご夫婦、ご家族が生計をともにされてる場合 ご主人が主たる生計を維持していると言う判断になります。 やはりそうですか。夫の収入を超えなければ難しいようですね。ほんの数万円差なのに…と思ってしまいます。離婚は今のところ(?!)考えておりませんので、私がもっと仕事を頑張るしかないようです(^_^;) ご丁寧な回答でよく解かりました。 どうも有難うございました。