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ある症状のタイプによる既存のサプリの提案は、実用新案の取得が可能か?

内容が内容なので具体的に言い表せないことを許してください。仮に症状Aに対してタイプA1・A2・A3とあるとします。これらは既に周知の事実です。しかしながら既存のサプリの周知の対処法はタイプ別でなく、症状Aに対しての総体的なサプリしか見当たらないのです。その弊害として、タイプによっては対処が逆の事もありうるので、当然症状が改善されないどころか、悪化することも考えれます。 そこで私は、周知のタイプ別の周知の対処法のサプリの組み合わせを実用新案として取得できないかの相談ですが、こういう事に詳しい方からのアドバイスがあれば嬉しいです。よろしくお願いします。

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noname#10537
noname#10537
回答No.3

>それでは今回のような事案は、特許の範疇と捉えられるんですか? そう、実用新案登録出願の対象外なので、権利をほしければ特許として出願するしかありません。 ただ、だからと言って特許が取れるかどうかはまた別問題です。 特許になるためには、新規性、進歩性他の特許要件を満たしていなければなりません。 進歩性の有無の判断は、その分野に習熟していないと難しいです。 周知の事実の組合せということですが、その「組み合わせること自体」が当業者が容易に思いつくことなのかどうか、そして、組み合わせたことによって顕著に優れた効果や未知の効果が生じているのかどうかがポイントとなります。 これは、もっと具体的なことがわからなければ判断できません。 これ以上のことは、特許出願の実務もろくにやっていないくせに専門家を名乗るような人がいるこんなサイトで相談していないで、弁理士会の無料相談室又はお近くの特許事務所に相談に行った方がいいです。 http://www.jpaa.or.jp/?05291100

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/?05291100
biorah
質問者

お礼

とても役に立ちました。ありがとうございます。ご指摘のマナーも今後気をつけます。

その他の回答 (2)

noname#10537
noname#10537
回答No.2

>ご指摘ありがとうございます。教えてgooとOKWebの別サイトに質問したつもりでしたが、同じgooと重なり、申し訳ありませんでした。片方を削除するように運営スタッフに送信させてもらいました。 了解です。 ただ、Aサイトで質問しながら同時にBサイトでも同じ質問をする行為もマルチポストと言って嫌がられるものですので、一方で適切な回答がつかないことを確認してからもう一方のサイトで質問した方がいいかと思いますよ。 さて、本題ですが、何故実用新案登録出願に拘るのでしょうか? 何故特許出願の方向で検討しないのでしょうか? >周知の症状のタイプ別に対する周知のサプリとの組み合わせそのものに対する実用新案の取得ですけど? 「A症状を改善するためのサプリ」というようなカテゴリーの技術は実用新案登録の対象外なんです。 サプリと症状の特定的な組合せをどのように指定しようとも、そして、サプリ同士をどのように組み合わせようとも、最初から対象外です。 実用新案登録の対象外の技術の例には、他に医薬や化学物質の発明があります。 こういうものは、「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないので、実用新案登録出願ではなくて特許出願として出願しなければなりません。 こういうものを実用新案登録出願しても、それこそ無駄にお金を捨てるだけで、何にもなりませんよ。

biorah
質問者

お礼

マルチポストの意味、分かりました(汗)。今後気をつけます。実用新案に拘ったのは、周知の事実との組み合わせはその範疇と思っていましたので・・・。それでは今回のような事案は、特許の範疇と捉えられるんですか?再度のご返答を戴ければありがたいです!

noname#10537
noname#10537
回答No.1

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1276732 質問者:biora38 症状のタイプ別のサプリとの組み合わせを実用新案として取得できないか? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1276705 質問者:biorah ある症状のタイプによる既存のサプリの提案は、実用新案の取得が可能か? 質問者名は違うものの、同一人物である可能性は極めて高いものと考えます。 ただのマルチポストではなくて会員名を変えてのマルチポストはさらに悪質であると見なされてしまいます。 このような行為は重大な規約違反になるので、今後はお気をつけください。 ちなみに、サプリは、特許ならまだしも、実用新案の対象にはなりません。 何故対象外なのかは、実用新案法第1条をご覧になればわかるかと思います。 「実用新案法第1条(目的)   この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」 サプリ自体は、形状・構造又は組合せのいずれにも該当しません。

biorah
質問者

補足

ご指摘ありがとうございます。教えてgooとOKWebの別サイトに質問したつもりでしたが、同じgooと重なり、申し訳ありませんでした。片方を削除するように運営スタッフに送信させてもらいました。 また、質問が少し的確に伝わらなかった事をお詫びします。サプリ自体の実用新案ではありません。周知の症状のタイプ別に対する周知のサプリとの組み合わせそのものに対する実用新案の取得ですけど?

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