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実用新案取得とは?商品の海外輸入販売は可能?
- 実用新案取得とは、特許庁によって承認された発明の保護制度です。
- 実用新案取得の番号は特に付与されませんが、HPには記載されることがあります。
- 海外で販売されている商品を日本で輸入販売することは原則として可能ですが、著作権や特許権などの法的制約に注意する必要があります。
質問者が選んだベストアンサー
先ず、本当にその製品に関する権利が有効に存在しているか、また、その会社が本当に権利者であるかを確認すべきです。 登録されている場合には、No.1の方がおっしゃっているようにIPDL等で検索することができます。権利者名等で検索することは可能ですが、確実に検索するためには、可能であれば先方から登録番号を教えてもらうことが望ましいです。 検索の結果、権利が有効に存在し、その会社が権利者であれば、その製品を輸入販売する行為は権利侵害となります(その製品が実用新案権または特許権の権利範囲に属することが前提となりますが)。 その際には、実用新案権であれば、実用新案技術評価書を請求し、評価内容によってそれ以降の動きを検討します。
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- thunder-bird
- ベストアンサー率26% (304/1143)
あれこれ言う前に、 特許(実用新案でも)は今までに無かった物を登録します。 周知の事実となっている時点での登録は全く意味をなさないです。
お礼
お忙しい中、ご回答を頂きまして誠にありがとうございます。 事前に確認審査がないと登録内容がダブりもめるケースが多そうですね・・・。 ありがとうございました。
- tetsumyi
- ベストアンサー率25% (1946/7534)
会社のHPで実用新案取得と記載されているのであれば間違いないでしょう。 登録番号を記載されているかどうかは問題ではありません。 この実用新案に触れる機能を持つ商品を個人が海外で購入して使用しても問題ありませんが、海外から仕入れて販売すると損害賠償請求されることになります。
お礼
お忙しい中、ご回答を頂きまして誠にありがとうございます。 >登録番号を記載されているかどうかは問題ではありません。 なるほど。権利番号を記載している商品等を見た事があったので、少し疑問に感じてしまいましたが、特に問題はないのですね。 社長の口からは特許と言われHPでは実用新案取得と記載されていたので、書いているだけなのでは?という疑問を感じてしまいました。(他にも色々と疑問を抱く点があったもので) ありがとうございました。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
現在の日本の実用新案は、「出願書類に不備がなければ登録される」という無審査主義になりました。 そして、本当に実用新案として保護する価値があるの?という疑問が生じたときは、そのときに初めて特許庁に「実用新案技術評価書」の作成を依頼して、それを提示しないと独占生産のために、無許可・ライセンスなしでの他社品の差し止めなどを求めることができません。 当然ながら、そういう内容は登録された時点で、公報として発行されています。最近では、特許庁のデータを検索できるサイト IPDL もあるので、発明者や権利者(権利は会社などが持っている可能性もあり)から、キーワードを加えて絞り込むなどして、該当する公報を検索することができます。 特許電子図書館 - トップページ http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl 特許電子図書館 - 特許・実用新案検索 http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tokujitu.htm 公報テキスト検索 - 特許電子図書館(IPDL) http://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108
お礼
お忙しい中、ご回答を頂きまして誠にありがとうございます。 「出願書類に不備がなければ登録される」これは、驚きです。かぶった場合の対処は後回し的な感じですかね? 教えて頂きました(IPDL)で、会社名、代表者名、名称など、思いつくものを入力して色々と検索をしてみましたが、いずれもその商品はヒットしませんでした。 会社概要の代表者の名前が本名なのか? 生粋の日本人じゃないのか?などの疑問もあったのですが・・・。 ありがとうございました。
お礼
お忙しい中、ご回答を頂きまして誠にありがとうございます。 IPDL で思いつく名称や、社名、代表者で検索致しましたが、ヒットしたものは全て別物でした。 登録番号を聞けば話は早いのでしょうけど、それはなかなか・・・・ 正当に取得していれば、輸入・販売はやはり権利侵害にあたるのですね。ありがとうございました。