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実用新案

実用新案は、技術を保護できないと聞きましたが本当ですか? 保護はできないが、裁判で損害賠償を請求をすればよい、ということですか? その場合、裁判では何が決め手になる? あいてが、実用新案と同じ内容で特許を取得していたら? 頭が、パニックです。

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noname#10422
noname#10422
回答No.2

 物の発明であれば法制度上は実用新案でも技術は保護されます。ただ、あくまで私見ですが、実質的な保護と言うか、権利行使はちょっと難しいと思います。  現行の実用新案制度は無審査登録制度になっていて、出願するだけで登録されます。しかし、権利行使するためには事前に技術評価書を特許庁に請求し、相手に提示する必要がありますが、以下のような問題があります。  技術評価書がpiinpiinpiinさんが望まれる技術範囲になるとは限らない  正しく評価されなかった場合、技術評価書を修正させる手続きが規定されていない  部分的な先行技術が見つかった場合、先行技術を避け、かつ出来るだけ広い権利範囲を確保するように実用新案を補正する手続きが規定されていない(請求項を削除することだけは認められている)  つまり、特許のように登録時に権利範囲が確定しているわけでもなく、明細書に問題があっても訂正できず、技術評価書(特許の審査に該当する)に間違いがあっても訂正させることが出来ない、非常に使いづらい権利です。 > あいてが、実用新案と同じ内容で特許を取得していたら?  出願日の早いほうが権利を得ることが出来ます(実用新案法第7条第3項、特許法第39条第3項)。同じ日の出願であれば当事者間の協議にゆだねられ(特許法第39条第4項)、協議が成立しない場合は両方が無効になります(特許法第39条第4項、実用新案法第7条第7項)。

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

特許の保護対象の「発明」も実用新案の保護対象の「考案」も ともに「技術的思想の創作」です。 「技術を保護できない」というのはあたらないと思います。 たぶん、「実用新案では”方法”が保護できない」の聞き違いではないかと思います。 特許では「方法の発明」と「物の発明」とがありますが、 実用新案では「物の形態に関わる考案」のみです。 損害賠償は権利侵害によって損害が発生したことが前提ですから、 権利侵害が起こらないのに損害が発生するというのはちょっと考えづらいです。 特許と実用新案では「物に関わる技術的思想の創作」という部分では 保護対象が重なる為、相互に先願の調査が行われます。 ということで、「同じ内容」で「特許権」と「実用新案権」が存在すれば、 どちらかが後願となりますので、そちらは無効理由を有することになります。 どちらが先に出しているかが問題なのであって、 「特許か実用新案か」は問題になりません。 ただ、実用新案は権利化にあたり、実体審査が行われていませんので、 権利行使にあたり警告が必要ですので御注意ください。

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