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扶養からはずさなければいけないのはいつですか?
よく、扶養にはいれるとかはいれないとかいいますが、 それは前年度の収入を基準に考えるのでしょうか? たとえば、平成16年にはほとんど収入がなく、 平成17年には平均月10万以上の収入を得るようになったとします。 この場合、17年には扶養に入っていてもいいのでしょうか。 扶養からはずさなければいけないのはいつになりますか?
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税金関係については、前年の収入は関係ありません。 あくまでも「12月31日現在の、その人の収入」だけで決まります。 たとえば平成17年1月から平均月10万円以上の収入を得るようになっても、もしかしたら何かの事情で途中でその収入が途絶え、102万円まで収入があった状態で無収入になるかもしれないです。 また、(滅多に無い話ではありますが)11月までは無収入だったのに、12月に急に104万円の収入があるかもしれません。 ですから税金上の扶養は、最終的にその人の収入が確定してから、その人の収入金額によって扶養にしようと思ってた人が、年末調整や確定申告で扶養に入れる・入れないを正しく判断すれば良いのです。 一番簡単なのは、その年の収入が103万円を越えた時点で、税金上の扶養から外しておくことだと思います。 社会保険関係ですが、過去の収入は関係ありません。 向こう1年間の年収見込みが130万円を超えるかどうかで決まります。 現在の収入を1年間もの間もらう予定がなくても、しばらく継続してもらう予定あれば、適用されます。 たとえば、11万円の収入をもらうようになったとします。 1年以上その状態が続くかどうかは分からないけど、いちおう継続的に数ヶ月以上はもらうだろう、という状況だったとします。 それだと、「この金額をもらい続けると、130万円を超える」状況なので、社会保険上の扶養にはなれません。 これは、そういう状況になった段階で、扶養から外れます。
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#2の追加です。 >3月からの10ヶ月間で、130万というと、月13万になりますので、微妙なところですね・・・ 社会保険の扶養の認定は、今後12ケ月間の収入の見込み額で判断しますから、3月から翌年2月までの12ケ月の見込み額です(月平均108千円です)。 なお、月によって変動する場合は3ケ月間の平均で計算します。
お礼
追加のご回答ありがとうございました。 12月までではなく、1年間で見るのですね・・・ 知らないことばかりでお恥ずかしいです。 どうもありがとうございました。
その扶養対象者というのは配偶者でしょうか?それとも配偶者以外の親族でしょうか? その扶養対象者というのは給与所得、年金等の雑所得等々、どのような種類の所得者でしょうか? 所得税の扶養のことですか?それとも社会保険での扶養のことですか?社会保険の場合ならば、#2さんの回答のとおりです。
補足
扶養対象者は娘になります(母子家庭です)。 今年の4月から専門学校に入学するのですが、 学校に行きながらアルバイトをします。 バイト自体は今月からすでに始めており、 入学後も午前のみの授業ですので、遅番勤務でやれば今の状況と同じく働けるとのことです。 今、私の会社に娘を扶養家族として届けてありますので、 どのようにすればよいのかと思いまして、質問させていただきました。 説明不足で申し訳ございませんでした。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 所得税の扶養になれない場合は、年末調整の時までに手続きをすればよいのです。 又、年末調整で扶養になっていて、それが誤りだったときは、確定申告をして訂正することも可能です。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 このように、収入見込額が基準を超えることが判った時から扶養を外れる必要があります。
お礼
ご回答ありがとうございいました。 所得税の扶養と社会保険の扶養の考え方は違うんですね・・・ 大変勉強になりました。 とてもわかりやすく詳しいご説明をくださりましてありがとうございました。
所得が38万円を超えると、扶養対象にはなりません。 ご質問の例では、平成16年には収入がなかったとすれば、平成16年については扶養対象となりえます。 平成17年については収入が120万円としても、所得(経費などを差し引いた利益)が38万円を超えていなければ扶養対象とすることができます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 その年に収入がなかった場合、その年には扶養に入れられるというのはわかるのですが、 今年に入ってから仕事を始めてそのまま仕事を続ける場合には扶養限度額を超える見込みがあるという場合は、 いつの時点で扶養をはずさないといけないのかな、という点がわかりませんでしたので、質問させていただきました。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 No3.のかたへの補足に書かせていただきましたが、 娘が3月からアルバイトをはじめ、今のところで継続するかは別としましても、 今後はずっと収入がある見込みです。 シフトの入れ方によって10~15万くらいになるようですので、 3月からの10ヶ月間で、130万というと、月13万になりますので、 微妙なところですね・・・ 税金上は年末調整のときに、入れなければよいと言うことですね。 大変よくわかりました。 わかりやすいご説明、ありがとうございました。