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扶養から外れる時期と戻る時期
題名の通り扶養者に関する質問です。 よろしくお願いします。 過去の書き込みから130万円を超えた場合に扶養者から外れ、その後扶養者に戻るためには、 ・3ケ月程度の平均から、年収見込額が130万円以下になる場合 ・収入が大きく減った場合 という事が分かりました。 私は去年度、一般口座の株式による利益が130万をわずかに超えたため扶養者から外れました(外れた時期は今年度の4月からであっているのでしょうか?)。 しかし学生で他の収入がゼロであり、株式も現在マイナスです。 そのため生活が不安定となっているので、扶養者に戻りたいと思っています。 このような場合でも今年度の確定申告が済むまで扶養者に戻ることができないのでしょうか? 早めに戻れる方法があったら教えてください。 ご回答よろしくお願いします。
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#1です >実は、私の勘違いで最近まで扶養から外れていることに気づいていませんでした。 昨日税務署から親に 「扶養者有となってるけど、実際にはいないので控除分の税金を払ってください」 ・これは健康保険の扶養の事ではなく、税金の扶養控除の事です 親御さんが会社の年末調整で、貴方の収入を扶養内の金額で提出したが実際の金額は超えていたので、税務署から扶養控除は出来ません・・控除分で引いた税金分を払って下さい・・の意味です ・親御さんは今年の年末調整時に貴方の収入が扶養内の金額なら扶養控除として提出できます ・健康保険の扶養は、親御さんが健康保険から今現在、何も言われていないのなら、貴方はまだ親御さんの健康保険の扶養です
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- mukaiyama
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>扶養から外れる時期と戻る時期… 税金のカテですが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >私は去年度、一般口座の株式による利益が130万をわずかに… 扶養控除 (or配偶者控除) の要件は「所得」が 38万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1161.htm 株の譲渡益は、特定口座源泉ありなら、「所得」と考えなくてかまいませんが、特定口座源泉ありではないのですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm それなら「去年」(去年度ではない) は控除対象扶養者 (or控除対象配偶者) ではなかったというだけであり、今年は今のところ全く白紙です。 今年のことは、今年の大晦日 (今年の所得額が確定するとき) になるまで分かりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm ---------------------------------------------------- 親御さん (or配偶者) が会社員等で、社保における扶養の話なら、社保は税金と違って、 全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親 (or配偶者) の会社にお問い合わせください。 ---------------------------------------------------- 親御さん (or配偶者) が会社員等で、給料における扶養の話なら、給料は社保以上にそれぞれの会社による独自性が高いものです。 他人は何ともコメントできません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一般口座で取引した株式による譲渡益ですので、特定口座制度の特例は使えないようですね。 日本株は特定口座でしたので全然気にしてなかったのですが、一般口座で中国株を始めたため、このような事態になりました。 今回の相談は、社保の扶養の話なのですが、やはり個々で条件が異なっているんですね。 親の会社の健康保険に問い合わせてみます。 様々な場合を想定して書いていただきありがとうございました。
- coco1701
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>私は去年度、一般口座の株式による利益が130万をわずかに超えたため扶養者から外れました(外れた時期は今年度の4月からであっているのでしょうか?) ・親御さんの健康保険の株式所得に関する規定により、扶養を外れたのなら、親御さんが書類を提出しているでしょうからその記載日からです ・もしくは、国民健康保険に加入されたでしょうから、その加入日が健康保険の扶養を喪失した日です >このような場合でも今年度の確定申告が済むまで扶養者に戻ることができないのでしょうか? ・同様に親御さんの健康保険の規定によりますから、ご確認下さい ・健康保険の扶養に関する規定は、加入する健康保険により若干の相違があります、株式所得に関する規定が一般的な例とは違うようなので、親御さんの健康保険に直接確認しないとわかりません 参考:一般的には、デイトレーダー等で月に108333円を超える収入が恒常的にある場合は、扶養から外れる、 一過性の取引の場合は一時的なものとして、扶養はそのまま等があります (共にその判断は、その健康保険の規定によります)
お礼
ご回答ありがとうございます。 親の健康保険に直接確認するのが一番ということですね。 そうすれば自動的に扶養者から外れた日も分かっていいですね。 >国民健康保険に加入されたでしょうから 実は、私の勘違いで最近まで扶養から外れていることに気づいていませんでした。 昨日税務署から親に 「扶養者有となってるけど、実際にはいないので控除分の税金を払ってください」 という連絡が入って初めて知りました。 よって、まだ国民健康保険に加入していません。 国保は加入時期ではなく、扶養者でなくなった月から請求されるということなので、先延ばしにせず早めに健康保険に問い合わせてみます。
お礼
補足していただいてありがとうございます。 私が「扶養者から外れる基準は、税金関係だろうと保険だろうと全て共通だ」と勘違いして書いたので混乱させてしまったようですね。 すみません。 健康保険から親には何も言ってきていませんが、近いうちに相談しに行ってみます。