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被扶養者資格不該当通知の理由は年収の計算ミス?
- 本日、主人の会社の健康保険組合から被扶養者資格不該当通知と言う書類が届きました。収入が年間130万円を超えるためとの理由ですが、実際の年収計算では95万程度になります。なぜ通知が来たのか疑問です。
- 被扶養者資格不該当通知が届いたが、年収の計算に誤りはないか悩んでいます。収入が年間130万円を超えるとされているが、実際の給料を足すと95万程度しかありません。通知の理由に疑問を持っています。
- 被扶養者資格不該当通知を受け取り、年収の計算方法に問題があるのか考えています。通知の理由は収入が年間130万円を超えるためとされていますが、実際の給料を合算すると95万程度です。通知を受ける理由が分からないです。
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※長文です。 なお、正確な理由は「(決定を下した)健康保険組合」にしか分からないことですから、あくまでも【推測】になりますので、あらかじめご了承ください。 >……100万にも満たないはずなのにこのような通知が来るのは何故か…… まず、第一に考えられるのは「資格確認(審査)にミスがあった」ということです。 「健康保険組合」と言っても、審査するのは人間ですから間違いもあります。 --- 「健康保険組合のミスではない」場合に考えられるのは、「前年の収入が130万円を超えていたのではないか?」ということです。 健康保険組合が「被扶養者(ひふようしゃ)資格の【再確認(再審査)】」をする場合は、「市町村が発行した課税証明書」を提出させることが【多い】です。(どのように確認・審査するかは健康保険組合ごとに違っていますので必ず提出させるわけではありません。。) そして、「市町村が発行する課税証明書(呼び名は市町村ごとに微妙に違う場合があります。)」は、最新のものでも(その仕組みゆえに)「前年の収入(≒所得)に対する課税の証明書」以外は発行できません。 たとえば、今現在、市町村の役所で発行してもらえる【最新の証明書】は「【平成26年の収入(≒所得)】に対して課税された【平成27年度】個人住民税」に関する証明書です。 (参考) 『暮らし>税金>個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >住民税の申告は【前年の収入の有無等】を市役所に届け出てもらうもので、収入が全くない方も申告の必要があります。 >申告がありませんと、公営住宅入居・子ども手当・保育園入園・公的年金・事業資金の融資等の申請に必要な【住民税の課税・非課税証明書の交付】が受けられませんのでご注意ください。 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ------- 次に、「前年の収入も130万円を超えていない」という場合に考えられるのは、「(他の月に比べて)収入が多い月があったのではないか?」ということです。 上記の通り、「どのように確認(審査)するかは健康保険組合ごとに違っている」わけですが、「より最近の収入状況が分かるもの(給与明細など)」を提出させて「直近の収入が多い場合は資格を取り消す」というルールの健康保険組合もあります。 たとえば、【あくまでも一例ですが】「味の素健康保険組合」の「被扶養者資格の取り消し(の届出)をしなければならなとき」のルールは以下のようになっています。 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >2. 被扶養者の収入が認定基準額を超えた場合…… >……【直近3ヵ月の平均が】108,334円(≒1,300,000円÷12か月)以上の場合は、削除の対象となります。…… --- とりあえず、以上のような理由が考えられますが、最初に申し上げました通り「推測」以上のことができませんので、面倒でも【asu1006さん(の旦那さん)が加入している健康保険組合】に直接ご確認ください。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 *** ◯備考:「私の年収計算方法」について 「平成27年1月5日のお給料……から平成27年12月5日のお給料までを足した分を……年収と計算しました。」というのは、「所得税」や「個人住民税」の計算をする際に必要になる「(税法上の給与所得に分類される)収入の計算の仕方」としては間違っていません。 しかし、「健康保険の被扶養者の制度」は【健康保険法】という法律にもとづいた制度ですから、「所得税法」や「地方税法」などの法律によって決められたルールをそのまま当てはめることはできません。 ちなみに、「健康保険法」には「被扶養者の収入は◯◯円を超えてはならない」というような「収入に関すること」は一切書かれていません。 (参考) 『源泉所得税>給与と源泉徴収>給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm --- 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >(定義)第三条 >7 >この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… >一 被保険者……の直系尊属、配偶者……子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 【協会けんぽの資格確認のルール】『お役立ち情報>被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 【公文健康保険組合の資格確認のルール】『健康保険のしくみ>被扶養者状況確認調査のお知らせ|公文健康保険組合』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/situation_investigation.html --- 【大陽日酸健康保険組合の被扶養者認定のルール】『こんなときどうする>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが……【総収入が認定基準以内であっても】、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金について>……>健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html *** 『「市民税・県民税課税証明書」と「所得証明書」は別のものなのですか。|千葉市役所コールセンター』 http://www.callcenter.city.chiba.jp/faq2/userqa.do?user=ccc&faq=15302000&id=177&parent=0 --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2015年09月11日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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- coco1701
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>収入が認定基準である年間130万円を超えるため ・この年間の意味は、1/1~12/31の1年間では無く これから収入を得るであろう1年間の事です ・提出した書類で、月額の給与がわかる物が有った場合 その総収入(通勤交通費も入ります)×12の金額が今後見込まれる1年間の収入になります この場合の月額は108333円までならOK(108333×12は129万9996円<130万) 108334円以上はNGです(108334×12は130万8円>130万) ・提出した書類ではどうなっていますか
お礼
提出した給料明細は今年の9月分です。 支給合計 98550 控除合計 650 でした。
健保の扶養では、年収が130万円を超えない見込みであることが条件となっているのでしょう。 税金ではないので1/1~12/31という期間にも縛られませんし、非課税のものもすべて含んで「収入」とみなされることが多いです。 また、「見込み」なので130万円/12ヶ月=108,333円を超える月が続けば「超える見込み」となります。退職などで「その収入は確実に絶対もう続かない」状況でなければ、数ヶ月続いた時点で資格不該当になる可能性大です。 扶養条件の確認で毎月の収入を確認されたり、確認以後の月ごとの収入見込み証明書を求められたりしませんでしたか? 被扶養者の資格確認でも「今後の1年間に見込まれる年収」だったのでは? 1/1~12/31で聞かれているわけではありませんよ。
お礼
回答ありがとうございます! 先月確かに給料明細を送って下さい。と主人の会社宛てに連絡がきてました。 9月分の明細を指定されていたので送りました。 毎月10万を超えないように調整していたのですが(笑) 税金と保険で違いがあり何がなんだか...(x_x)
お礼
リンク先までありがとうございます! 先程、電話確認した所、 直近3ヶ月の平均で算出しました。 との返答を受け、1ヶ月分しか提出していないのを伝えました。 もう一度審査する為に3ヶ月分を提出して下さいとなりました。 ありがとうございました。