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出産に伴う退職後の健康保険のプランについて
私の妻のことで質問です。 妻は今妊娠6週間で来年の3月出産予定です。 健康保険、厚生年金等でどのようなプランが一番良いのかご教授ください。 妻は年収300万円の会社員で、勤続7年、今年の10月末日をもって退職予定で、復職の意志はないです。 今現在は、私の国民健康保険の扶養家族に入れたいと考えておりますが、私の平成17年度の年収は200万円程度でした。妻は300万円でした。 平成18年11月に、収入証明を基準に行いますと、平成17年度を見た場合に130万基準と2分の1基準両方満たしません。 平成19年5月頃に平成18年度収入を基準に見た場合、妻は平成18年度には年収が250万円あり、私は600万円ですが、130万円基準を満たしません。とすると、平成20年5月まで扶養手続きがとれない、ということになるのでしょうか? 妻は任意継続は社保(2倍)と国民年金の支払いがあって失業の身にはとても苦痛である、といっております。 なんとか扶養にいれてあげたいのですが、よいプランはありますか?
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- cherry_tomato
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残念ながら、あなたは国民健康保険ですから、国保には扶養というものはありません。 したがって奥様はあなたが国民年金第1号被保険者のため、国民年金第3号被保険者になることは出来ませんから、あなたと同様に国民年金第1号被保険者となって保険料の納付義務はあります。 あなたのお望みプランは難しいですが、 それを踏まえて今後の健康保険を考えていかれるとよいでしょう。奥様は勤続7年で、しかも退職は今年の10月末日ですから、任意継続であっても国保に加入しても3月の出産予定ですので、出産手当金は必ず貰えます。悪いことばかりではありません。 国保も前年の所得を基に保険料が算出されるため、退職後はの保険料は高いです。 保険料の安さで選択してもいいのでが・・・ 4月以降の出産手当金について 先頃法改正により平成18年4月1日に資格喪失後6か月以内の出産手当金の継続給付および、任意継続の出産手当金は廃止されました。 しかし、ご安心ください。3月31日の時点ですでに産前42日間の受給が開始されていますから、経過措置として4月以降も継続して給付が受けられます。 詳しいことは健康保険証の保険者へお問い合わせください。 「健保制度改正による任意継続」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060710mk21.htm 「制度改正後の出産手当金は?」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060707mk21.htm 【任意継続を選択する場合の注意点】 任意継続は標準報酬月額の上限があります。奥様の健康保険証の保険者に上限をご確認ください。 その上限の標準報酬月額より、奥様の標準報酬月額のほうが高い場合は、退職後は上限の標準報酬月額に下がります。 それに伴って保険料は下がっていいのですが、不味いのが出産手当金の日額も下がってしまうことです。 若干の保険料の違いでしたら、国民健康保険を選択されたほうがよい場合もあります。 保険料と出産手当金の給付額を試算して、国民健康保険と任意継続のいずれが有利かご検討されるとよいでしょう。 任意継続を選択された場合は、翌年(6月以降)は奥様の国保の保険料が安くなることがあります。 「国保に切り替え」という資格喪失理由はありませんから、保険料を納付期日までに納付しなければ資格は喪失されてしまいます。国保に切り替えることも可能です。 下記のURLにも書いてあります。ご参考ください。 「任意継続の注意点」 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
年金は、厚生年金には入れませんので、国民年金に加入ください。 健康保険は、今の健康保険に任意継続するか、国民健康保険に入るかです。どちらにするかは自由ですが、任意継続するには、11月20日(10月末退職と仮定して)まで手続をしないと入れません。 まず、保険料が気になるでしょうから、任意継続は今の健康保険、国保は、市区町村の役場に確認ください。 給付に関しては、今の健康保険に付加給付があれば、任意継続後も受給できますので国保より有利です。 しかしながら退職後の出産手当金は、たとえ任意継続しても出産が4月にずれるともらえなくなりますので、国保に入る場合と差はありません。
お礼
任意継続は負担が大きいので国保にします。 年金は私が倍払いますからそれでいくしかありません。ありがとうございまsた。
- surinrin
- ベストアンサー率30% (284/939)
質問者さんは国民健康保険+国民年金なのですよね? 残念ながら国保には「扶養」という概念はありません。 国民健康保険は世帯単位になっていますので、役所で奥様の加入手続きをすると、奥様の昨年の年収を加味して国民健康保険を再計算し、質問者さんのところに修正された請求書がやってきます。 国民年金は、1号ということになり、今後は2人分を納めることになります。
お礼
そうですか。国保に扶養がないのは初めてしりました。妻の分も私が払うようになるでしょう。 負担が倍になるのですね。。
お礼
参考になりました。ありがとうございました