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扶養について

全く知識がないので教えてください。 平成19年3月から平成19年12月まで扶養内 平成20年1月から平成20年12月まで扶養内→退職 新しい会社→平成21年1月から平成21年6月まで扶養内 平成21年6月から今日まで→扶養から外れ社会保険、厚生年金会社で加入 ですが、主人の会社から、20年度21年度分の課税証明書の提出を確認の為 お願いされました。 おそらく21年度分(平成20年1月から平成20年12月まで)の課税証明は扶養内の規定134万円を超えている可能性があります。 規定の金額をこえていた場合、なにかを請求されてしまうのでしょうか。 主人の会社では、怪しいので提出してくださいと今更言われました。 まったくわからないので教えてください。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>平成21年1月から平成21年6月まで扶養内 平成21年6月から今日まで→扶養から外れ社会保険、厚生年金会社で加入 通常、健康保険の扶養は、向こう1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)なら扶養でいられます。 1月から6月までは、この条件を満たしていたんですよね。 そして、6月からは月収108334円以上で扶養から外れたということですね。 なので、通常、21年の年収が134万円でも何ら問題ありません。 ただ、課税証明ではそのことまではわかりません。 健康保険で何か言われたら、それを説明すればいいでしょう。 そのときの給与明細があればいいですがね…。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

>おそらく21年度分(平成20年1月から平成20年12月まで)の >課税証明は扶養内の規定134万円を超えている可能性があります。 最悪でも、この間健康保険組合が払った7割の金額は 返金してね!っていわれる程度です。 なのでこの間にmina19791979さんが病院にかかって いなければなんの問題もないです。 ただ、旦那の扶養にはこの間は入れないことになるで しょうから第3号被保扱いの年金は支払われていない ことになるでしょうから、この間は国民年金に加入 しなければ1年間の空白期間ができてしまいます。 だいたい年収130万を超えて働くような場合は、旦 那の扶養には入れず、mina19791979さんの会社の 社会保険に加入するか加入出来なければ国保+国民年金 に加入しなければなりません。 でもうちの会社の健康保険組合は、たまたま今年だけ 130万超えちゃったケースでは扶養に入れます。 ま、この辺は健康保険組合によってまちまちでしょう から。

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