- ベストアンサー
扶養家族と住民税
現在私は働いているのですが、来年の4月から夫の扶養に入ろうと考えています。今は、保険も夫とは別です。(4月からなのは、年度の切り替えが4月のため) でも、扶養になった場合103万以下の年収でないと、住民税は免除されませんよね?4月からの扶養でも、21年の1月からの収入で次の年の課税が決められてしまい、平成22年も税金を払わなくてはいけなくなりますか?また、1月から扶養の範囲の収入にすれば、平成22年は、住民税は支払わなくてすみますか?分かりづらい文章ですが、分かる方からのお返事お待ちしています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>来年の4月から夫の扶養に入ろうと… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万以下の年収でないと、住民税は免除されませんよね… 夫が「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取るのは夫自身の税金の話。 妻に税金が発生するかどうかとは、次元の異なる話です。 >4月からの扶養でも、21年の1月からの… だから、「4月からの扶養」という考え方自体が間違っているのです。 >平成22年は、住民税は支払わなくてすみますか… H22年の住民税を払いたくなかったら、H21年の元日から大晦日までの「給与所得」(収入ではない) を「所得控除」の額の合計額以下にすることです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【所得控除】 自治体によって違いますが、誰でももらえる「基礎控除」が 338万、または 35万。 ほかに社会保険料控除とか扶養控除とかいろいろあります。 特に該当しなければ基礎控除だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ↑は所得税の所得控除ですが、住民税の所得控除については、お住まいの自治体の HP などでご確認ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>4月からの扶養でも、21年の1月からの収入で次の年の課税が決められてしまい、平成22年も税金を払わなくてはいけなくなりますか? 貴方がいう扶養は健康保険の扶養ですね。 健康保険の扶養と税金は全く関係ありません。 >103万以下の年収でないと、住民税は免除されませんよね? いいえ。 103万円以下というのは、所得税がかからない額であり、貴方が税金上ご主人の扶養(正確には「控除対象配偶者」)になれる金額です。 扶養親族がいない場合、103万円だと住民税は課税されます。 住民税には「均等割」と「所得割」という2つの課税があります。 「所得割」は年収100万円以下ならかかりませんが、それを超えるとかかります。 「均等割」(基準額は4000円。市町村によっては数百円高い場合もあります)は、年収93万円~100万円(市町村によって異なります)を超えるとかかります。 市町村のHPで確認するか、直接電話で税務課に聞いてみてください。 >平成22年も税金を払わなくてはいけなくなりますか?また、1月から扶養の範囲の収入にすれば、平成22年は、住民税は支払わなくてすみますか? 1月から12月までの収入が、一定額(前に書いたとおりです)以下ならかかりません。 なお、住民税の控除額や計算方法は全国どこでも同じです。 「地方税法」という法律で決められています。 ただ、「均等割」の基準額への上乗せ分とその最低課税基準額は、各自治体の条例で決めることができるようになっています。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・住民税の課税最低限の金額は、お住まいの市町村により若干の違いがあります 住民税は所得割(所得に対して掛かる分)と均等割(一律掛かるも分)の二つがありますが、二つとも課税されない金額は、各市町村に聞いて確認して下さい (所得割の掛からない金額、均等割りもかからない金額等があります) ・住民税は、翌年課税なので 2008年の所得(1/1~12/31)に関しては翌年の2009年に課税となりますが 健康保険の扶養に入るとか、入らないとか、税金の配偶者控除の対象になるとか、ならないとか、に関係なく、住民税の課税対象の所得があれば課税され、課税対象の所得でなければ課税されないだけです これは、2009年、2010年と毎年同じ事になります ・あと、103万円はご主人が、税金上、配偶者控除を受ける事が出来る金額で、 あなた自身にとっては所得税の掛からない金額の上限になります・・住民税は課税されます
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
住民税は、前年の所得に対して課税されるものです。 従って、昨年の12月31日に退職しても、今年の6月以降に住民税の支払いが発生します。今年、無収入だとしてもです。 住民税の税額は自治体によって異なりますが、 webで計算できるところもありますので、やってみてください。 http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax_sim/sim_001.html
お礼
webまで付けていただきありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました!!
お礼
ありがとうございます。すごく勉強になりました。 今回の回答を元に、考えてみます。