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妻の年収
年末の扶養控除申告書で妻の年収を書くところがありますがこんな場合どうなるのでしょう? 彼女は今年2月末で退社。 給料は1月(20万)、2月(20万)、退職金(40万) ■■■■今年5月に結婚■■■■■ 失業保険で6月(16万)、7月(16万)、8月(16万) 今年10月からパート 10月(5万)、11月(10万)、12月(10万) こんな場合妻の年収っていくらになるんですか? あと、妻は年末調整で税金は戻ってくるのですか? 戻ってくるならその手続きも教えて下さい。
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こんにちは。#2で回答したgreenhouseです。回答遅くなりましたが、ご申告には間に合いますでしょうか... まず訂正から。 >【給与所得】 >a)給料およびパート収入の合計:105万円 ↑バカですね~。計算違ってました。 給料1月(20万円)+2月(20万円)=40万円 パート10月(5万円)+11月(10万円)+12月(10万円)=25万円 ですから、給与所得:40万円+25万円=「65万円」 が正です。このため、 >b)必要経費:65万円(定額) を差し引くと、後のご回答にあるとおり申告書に書くべき奥さんの年収は0円です。失礼しました。(^^;; さて、補足質問にお答えします。 >ちょっと疑問に思うところがあるのですが、結婚する前は妻ではないのです >から、結婚する前の妻の給料所得は妻の所得と言えるのでしょうか? そういう考え方もありますが、扶養控除申告書にいう「妻の年収」は、正確には「現在妻である人の今年1年の収入」を問うているので計算方法は上記の通りで間違いありません。いずれにしろご質問の場合、申告書上の奥さんの今年のご収入はほぼ無となるようですので、あまりこだわる必要はなさそうですね。 ということで、奥さんは来年3月の確定申告での臨時収入が期待できそうです。(^^)
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あくまでもこの方の場合ということで回答させてもらいますね(一般的な場合ではもっと複雑なので・・・)。 まず、「ご主人の年末の扶養控除申告書に記載する奥様の年収」は、65万円となります。 【内訳】40万円(前会社の2ケ月分の給与)+25万円(10月からのパートの3ケ月分の給与)=65万円 ※すでに他の方が書いておられるように、退職金と失業保険は収入に含めません ちなみにこの収入ですと、給与所得控除65万円を引いて、所得は0円となりますので、奥様は所得税はかからないことになります。よって、現在のお勤め先で年末調整を受けることになり、今年納めている源泉所得税を全額返してもらえます。 ただし、この場合は、年末調整の書類を提出する際、前のお勤め先の源泉徴収票を今のパート先に出す必要があります。 もし、それがいやな場合や、現在のパート先がその手続きをしてくれない場合は、確定申告をして返してもらうことになります。 この手続きは、前のお勤め先の源泉徴収票と今のお勤め先の源泉徴収票、印鑑、奥さん名義の通帳(←ここに振込になります)を持って、来年1月中旬以降に税務署に行けばできます。ほとんどの税務署は職員の方が全部用紙に記載してくれるので、本人は住所、氏名等を書くだけですぐに済んでしまう簡単なものです。 とはいえ、面倒な手続きはないにこしたことないので、できれば今のパート先でいっぺんに年末調整をやってしまうのが一番簡単かと思います。
- kmgmasa
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先ほどの回答の補足です。 奥さんの所得税は還付申告(来年の1月中旬から受け付け)により還付されます。退職された事業所発行の源泉徴収票と今お勤めのパート先の源泉徴収票を添付して申告します。今お勤めの会社でパートでも年末調整はしてもらえるはずです。(親身な会社であれば、パートに冷たい企業が多い)
- kmgmasa
- ベストアンサー率39% (75/192)
失業保険は非課税です。退職金も40万ならば申告しなくてかまいません。給与収入は通算で65万となり給与所得控除(65万)をさしひいて所得は0円となります。従って扶養控除申告書の配偶者の所得の欄は<無>ということになります。
- greenhouse
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>こんな場合妻の年収っていくらになるんですか? 保険料控除申請用紙をお持ちですか? 扶養控除等申請書とあわせて配布されると思います。 「平成12年度分 給与所得者の保険料控除申請書」 という緑色で両面印刷された用紙です。 その裏面に「配偶者の合計所得金額の計算表」が掲載されていますのでご確認下さい。 ご質問の範囲で仮に計算すると、 【給与所得】 a)給料およびパート収入の合計:105万円 b)必要経費:65万円(定額) a)-b)=40万円 ただし、これはあくまで仮計算ですので、できればお勤め先の確定申告担当の方に確認されることをおすすめします。 【退職金】 勤続年数20年以下の場合、40万円×勤続年数(80万円未満のときは80万円)が控除されるので、退職金が40万円の場合は所得に入りません。 【失業保険】 失業保険は正式には雇用保険といい、雇用保険法第12条により、「雇用保険法により支給を受ける失業等給付」は所得税非課税となります。したがって、確定申告の時に失業給付を所得として申告することはありません。 したがって、今年度の奥さんの合計所得は40万円となります。 >あと、妻は年末調整で税金は戻ってくるのですか? 奥さんがお支払いの税金額・保険額によりますので、上記データでは判断できませんが、多少は戻ってくると思いますよ。 なお、下記サイトに関連する情報がたくさん掲載されていました。ぜひご参照下さい。 「税金・会計・金融の電子掲示板」 http://www.ifsp.com/financial/wwwboard/wwwboard.html お役にたてれば幸いです。--a_a
- yosikun
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所得金額の欄は、 失業保険=非課税なので所得金額=0 給与所得=「給与収入」-「給与所得控除(65万円)」 退職所得=「退職金」 - 「退職所得控除(※1)」 の合計になります。 (※1) 勤続年数 退職所得控除 2年以上 80万円 2年超20年以下 40万円×勤続年数 20年超 (※2) (※2) 800万円+70万円×(勤続年数-20年) なお、退職した妻自身の年末調整はありません。来年の3月の確定申告をする必要があります。詳しくは、会社の担当者や税務署に確認されるのが間違いのない方法です。
補足
ちょっと疑問に思うところがあるのですが、結婚する前は妻ではないのですから、結婚する前の妻の給料所得は妻の所得と言えるのでしょうか? 代表してyuu710さんのところに質問させていただきましたが、誰でも結構なんで教えてください。