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扶養の妻は、年収は?

扶養の妻は、年収は?いくらまで、ですか? (1) 扶養の妻の年収が年間100万?を超えると、扶養にならない・・・  とありますが、正確な年収を教えてください。 (2) 青色申告をした場合、年間配偶者控除が、38万できると聞きました   要は、私の自営業の手伝いで、年間38万のパートで妻を雇っている  と考えてもいいのですか? (3) 妻の年収は、(1)+(2)なのでしょうか?そうすると140万くらいになっ  た場合は、妻は、私の扶養でなくなるのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.4

>扶養の妻の年収が年間100万?を超えると、扶養にならない… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >青色申告をした場合、年間配偶者控除が、38万できると… 白色申告でもかまいません。 >私の自営業の手伝いで、年間38万のパートで妻を雇っている… そうではなく、家族の生活費として 1人あたり最低限 38万は必用だから、そこまでは税金をかけないでおこうということです。 >そうすると140万くらいになっ  た場合は、妻は、私の扶養でなくなるのでしょうか… 「給与」であれば、141万まで配偶者特別控除です。 あなたの言う「年収」が株の売買益でも指すなら、話は全く違います。 あくまでも「所得」が 38万、あるいは 76万です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

  • gatt_mk
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回答No.3

前提になる状況をきちんと書かれないと回答は得られないと思います。 ご質問者が自営なのかサラリーマンなどの給与所得者なのかわかりません。 >私の自営業の手伝いで、年間38万のパートで妻を雇っている  と考えてもいいのですか? ご質問者の奥さんはどこから収入を得ているのでしょうか?ご質問者が青色申告事業者の自営業で奥さんが仕事を手伝っているのでしょうか?ご質問者自身の事業収支から奥さんに給料を支払っている場合には、青色事業専従者となり、配偶者控除の対象にはなりません。 http://benexus.net/021/post_38.html http://tax.xrea.jp/tax/senju.html

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

青色事業の専従者として給与の支払いを受けている場合は控除対象配偶者に該当しません これです:私の自営業の手伝いで、年間38万のパートで妻を雇っている  

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1