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社会保険の被扶養者について

去年10月に結婚してから、妻を扶養に入れてたのですが、今年の妻のパートの給料の調整を間違い、1月から12月までの給料が130万を少し超えてしまいました。健康保険の被扶養者の要件に年収130万未満とあるのですが、これを超えた場合、いつからどうなるのですか? どこかに申告しなければならないのでしょうか? わかる方、回答宜しくお願いします。

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  • sodenosita
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回答No.2

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3515670.html なかなか良い回答が過去にありましたよ。 加入されている健康保険組合に聞いてみないといけませんね。 保険は月ぎめのようで、その月の収入のまま経過すると年収が130万を越えると思われる時点で、扶養から外れるようです。 上記回答を引用しますと、月収入が約10万8330円(130万÷12ヶ月)を越えると、その時点で扶養をはずれ、国民健康保険に加入しなければいけなくなり、管轄の社会保険事務所に手続きに行く必要性が生じることになるようです。

hi0603ay
質問者

お礼

とても参考になりました。 月ごとで考えるのですね。所得税の扶養とかとごっちゃになって分かりづらいです。 来週、健康保険組合に聞いてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.1

会社の健康保険組合にご相談ください。