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妻が初めて年収103万を超えます
今年初めて妻の年収が103万を超えそうです 12/15支給の給与で超えるので、私の年末調整の届出には間に合わないのですが、この場合12/15時点で会社に言えばいいのでしょうか? それとも確定申告の必要があるでしょうか そのまま申告しなければどうなるでしょう? よろしくお願いします
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12/15支給の給与を聞くまでもなく、103万円を超えるのが明らかであれば、扶養から抜ける事は先に言っておいた方が良いと思います。 但し、#2さんも書かれているように、給与収入103万円(給与所得38万円)以上でも141万円(給与所得76万円)未満であれば、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が受けられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm ただ、配偶者特別控除は所得金額によって控除額が変わりますので、奥様の所得がきちんとわかる必要がありますので、12/15の支給により確定した場合は、その所得金額を会社に伝えて、年末調整の再計算をしてもらえば良いと思います。 会社は、来年1月末までは年末調整の再計算をできる事となっていますので、伝えれば再計算してもらえるはずです。 もし仮に、会社に再計算に応じてもらえない場合は、来年1月以降、確定申告をする事により、その分の還付は受けられる事となります。
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- fv_1972
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今の時点で103万円を越えることが確実なのであれば、今会社に届出て、配偶者控除を外した方が良いのではないでしょうか? しかし、奥様の年収が103万円を少し上回るといった場合は、配偶者控除とは別に配偶者特別控除が適用出来ます。 これは奥様の年収が確定しないことには計算できませんので、ご自身が確定申告するという事になります。 ちなみに、本来扶養に入らないのにそのまま扶養控除、配偶者控除を適用している場合、数年経ってからまとめて追徴されるケースが多いです。
お礼
ご回答有難うございます よくわかりました
- hirona
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配偶者の年収が103万円を超えた場合(正確には、所得が38万円を超えた場合)、配偶者控除を利用する前提で年末調整を行い、なおかつ確定申告で「配偶者控除なし」として申告しなければ、脱税になり追徴課税が取られる可能性があります。 12月15日の時点で、会社に報告し、年末調整のしなおしを行ってもらうのも手です。 確定申告は、これをやってもらえない場合、必要があります。 なお、奥様の給与が支払われるのは12月15日でも、「○日締めの翌月15日払い」だったら、その締め日の段階で12月15日にいくら支給するはずか分かるはずです。 支払日を待たなくても、12月15日の支払額が決定した段階で年収も決定しますから、そこで質問者さんの会社に報告するのも手です。 (12月15日の支払額が決定するのはいつか、奥様が勤務先で確認すると、教えてもらえるはずです)
お礼
有難うございます 参考にします
お礼
よくわかりました 有難うございます