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源泉徴収がない場合の年末調整
夫の会社から、年末調整の用紙が届きました。 私は、扶養に入っていますがパートで働いています。 まだ源泉徴収をもらっていないのですが、年末調整の用紙の提出の締め切りが近いので 夫は提出するといっていて困っています。 年末調整の締め切りって、会社ごとにちがうのでしょうか? とりあえず源泉徴収がないので私の年収の計算を、通帳見て計算しようとしたものの 10月分の給料がまだなんですが、こういうばあいは10月から12月までの給料分も予想して計算したほうがいいんですよね? 今年から、配偶者特別控除がなくなって年収が65万円を超える場合、税金を取られちゃうんですよね? なんか、ごっちゃになってしまいましたが 1.年末調整の締め切りしについて 2.源泉徴収票のないばあいの、年収の計算は12月まで予想して計算するのか 3.65万円を超える場合は、税金はどうなるのか 教えてください。
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- toyohi
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年末調整関係は今年の最終の給料日まででよいのですが、実際には手間の時間もかかりますので、そろそろ提出の会社もあるでしょう。保険料控除証明書も現在毎日のように保険会社から郵送されてきていることでしょう。 年末調整は給与所得者などが、確定申告をする代わりに会社などで年度内の所得を計算し、税金を精算してくれるものですね。その税金の精算の証明として源泉徴収票ができるのですよ。したがって当然年度内にはできず、普通、来年1月(最初の給料日)以降にもらえると思います。 ですから、配偶者の分は<支給見込み>を書いてもらえばよいのです。 もし、103万円(65万+38万)を出たら、分かり次第再年末調整を頼むか、自分で確定申告をやればよいのです。 自分で確定申告をするときに、申告書に自分の源泉徴収票と配偶者の源泉徴収票を添付すればよいでしょう。
- maigo-
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1の年末調整の締め切りは会社によって違うと思いますよ。 私の会社でもシステムを今年から変えたことにより 去年に比べて少し遅めの締め切りに変わりましたしね。 会社の年末調整をする人たちとか、システムによって変わってきますね。 2の源泉徴収票は今現在も勤めて見えるんですよね? でしたら、今の会社に『給与見込み証明書』を出して もらえばいいと思います。 私の会社はまず、奥様の見込み証明書を出してもらい それで計算をして、その後、奥様の会社でも年末調整が 終了後、確定分の源泉徴収票を提出してもらい、再年末調整 を行っています。 まず、今のpamuさんの会社に聞いて見ては如何ですか? 3の配偶者特別控除はH16年度からの変更点です。 今年度は従来通りですので、今年は気にしなくって 大丈夫ですよ
1.年末調整は、その年最後の給料か賞与を支給する時に行ないますが、殆どの会社では準備のために、11月末頃までに、年末調整に必要な書類の提出をしてもらいます。 2.源泉徴収票が間に合わない場合は、12月までの収入の予想金額で計算します。 なお、実際の収入金額が予想と違った場合は、翌年の1月末までなら、会社で正しい金額で年末調整のやり直しをしてもらえます。 年末調整のやり直しをしてもらえない場合は、翌年の2月16日から3月15日の間に、本人が税務署に確定申告をすれば訂正が出来ます。 3.所得税では、給与所得者の場合、所得が38万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になれますから、年収が103万円以下であれば給与所得控除が65万円有りますから、103-65=38となり、夫の扶養になれます。 配偶者特別控除は廃止されるのではなく、平成16年から改正されるのですから、今年は従来通りです。 改正内容は、今まで給与の年間収入が103万円以下の場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除がなくなります。 年収が103万円を超えて141万円までの場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除は継続されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。