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遺産放棄する場合
母が亡くなり、借金がある為遺産放棄をする事にしました。一人暮らしをしていた為部屋の片付けなどをしているのですが遺産放棄をする場合どこまで処分したりして良いのでしょうか? 遺産放棄をした場合でも、公共料金や、家賃などは支払いをしなければならないのでしょうか?
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こんばんは。 何故か他の回答がついてくれないですね。 私がわかる範囲でよければ。 ただ、実務経験がないので机上レベルです。 申し訳ないです。 まず、相続放棄は自分が相続人と知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 また、swimming12さんが相続放棄することで第二順位の相続人が発生する可能性があります。swimming12さんのご兄弟全員放棄すると、直近の直系尊属が相続人になります。もし、お母さんの直系尊属(つまりswimming12さんの祖父母)がご存命でしたら、その方も相続放棄すべきです。第二順位も相続しなくなると、さらに第三順位の相続人が発生する可能性もあり(お母様のご兄弟)、も相続放棄すべきです。もちろん、借金を負っても残った財産が欲しいというのならその必要はありません。お母様のご兄弟が亡くなっていてもその子までは代襲相続といって相続されるので気をつけて下さい。swimming12さんのご兄弟についてもお亡くなりになっている方がいらっしゃいましたら同様です。(さらにこの場合は孫、ひ孫・・・とどこまでもいきます) いずれも自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内です。 みなし単純相続ですが、自己のために相続(債権も債務も)あることを知って処分するとなります。 これが実務的にどこまでをいうのかはわかりません。 ただ、支払は止めておいてほうが無難です。おそらくはなります。 できれば、行政書士か司法書士にご相談されるのが一番かと思います。 借金があるとのことなので、安易にご処分なさいませんようお気をつけ下さい。 相続人がややこしい表現になったのでもう一度まとめておきますね。 第一順位 子 (亡くなってると孫、ひ孫・・・) 第二順位 直近の存命直系尊属 (父母、祖父母) 第三順位 兄弟 (亡くなっているとその子まで。お母様から見て甥・姪ですね) となります。 もちろん配偶者(つまりお父様)も相続人になります。(配偶者については代襲相続はありません) すべてお母さまから見た関係です。
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- cambridge
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相続放棄の手続は裁判所が関与するので、行政書士の業務ではありませんよ。相談もできません。してしまうと懲役2年以下または罰金です。弁護士か司法書士に相談しましょう。
お礼
教えて頂きましてありがとうございます。
- je77
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支払をしてはいけません! 単純相続したとみなされます! どこまで片付けていいかはわかりませんが、とりあえず、相続放棄をきっちりやりましょう。
お礼
回答をして頂きまして本当にありがとうございました。とても困っていたので助かりました。 参考にさせていただきます。本当にありがとうございました。 また、何か良いアドバイスがありましたら宜しくお願い致します。
お礼
2回目の回答をありがとうございます。大変詳しく書いて頂きまして、すごくわかりやすかったです。ありがとうございました。je77様のアドバイスの通り1度、行政書士か司法書士に相談をしたいと思います。 何度も回答を頂きましてありがとうございました。