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遺産放棄と預金

生活保護を受けている親が亡くなりました。莫大な借金があり、遺産放棄をするつもりですが、死亡にあたり関係することでお金がかかります。わずかですが、銀行にお金が残っているようです。これをおろしてきて、運搬等に使った場合、遺産放棄の手続きの時、支障が出ますか?

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  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.2

原則として、相続財産を処分すれば単純承認とみなされます。 葬儀に係わる費用は、まず、香典、弔慰金などから払うべきです。それでも足りない場合は、例外的に相続財産から支払うことも可能です。 ただし、この場合注意すべきは、出せる葬儀費用は、立場相応で必要最小限の費用だということです。 裁判所や債権者にきちんと説明できるように資料をそろえておいてください。

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回答No.1

  債権者が銀行預金を使った事実を知れば、遺産放棄無効の訴えをおこされるかも知れない この訴えが認められると借金の支払い義務が出ます  

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