• 締切済み

遺産を放棄したい

先週アル中の父が一人孤独に亡くなり、部屋は人が住めるような状態ではなく酷い異臭を発生していたため近所にも迷惑をかけているのが明らかなので、父が亡くなってすぐに弟と部屋を片付けてしまいました。そこで判った借金もかなりあり、分かっているだけでも700~1000万円はありそうです。もともと放棄するつもりだったのですが、部屋を片付けてしまったことがまずかったのでは?と今になって気になります。部屋を片付けてしまっても、遺産放棄はできるのでしょうか。ちなみに母(父から見て配偶者)とは離縁はしていますが、母が連帯保証人になっている負債も200万ほどありそうです。母も生活保護で生活しており、身体障害者です。そのほかに、福祉の民生員の方個人からも130万円を借りていました。2年間滞納していた家賃の連帯保証人は父の知人だったようで、200万ほど未納額があります。弟も私たち夫婦もかなり困っています。アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

>部屋を片付けてしまったことがまずかったのでは?と今になって気になります。 →これくらいでなぁんも関係ありません遺産は相続しません。 父に対しては情から死後の部屋の整理をしたまでですと答えて 何ら気に掛ける必要はありません。 >母が連帯保証人になっている負債も200万ほどありそうです。母も生活保護で生活しており、身体障害者です。 →当然、借金取りがお伺いになりますな。まぁ状況をお母様の状況を 改めてご説明をして、その後母上の破産の手続きを進められるのが賢明かと 思われます。 >そのほかに、福祉の民生員の方個人からも130万円を借りていました。 >2年間滞納していた家賃の連帯保証人は父の知人だったようで、200万ほど未納額があります →これはお母様の借金ですか?お父様の借金?主語がないです。 お父上のものであれば遺産放棄の時点で無視しましょう。 ただ個人的お父様の知人が部屋を借りる際の連帯保証人については。。 やはり半額ぐらい折半とかで少しづつ返していくような、お話にする しかないですね。 (連帯保証人になった時点でその友人にも落ち度があるかと思われる。)

rezun-milk
質問者

補足

家賃の契約者は父本人です。ですので父の借金になります。