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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄しますが、財産と遺品はその後どうなりますか?)

相続放棄後の財産と遺品はどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄した場合、財産と遺品は相続できなくなります。
  • 遺産は現金、有価証券、不動産などを含みますが、家具や家電、趣味のコレクションなども一部含まれます。
  • 未払いの公共料金などは遺族が支払うことができますが、処分には注意が必要です。相続放棄後の財産と遺品の管理者は、裁判所が任命することがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4593
noname#4593
回答No.2

 私も言葉が足りなかったようです。  『保存行為』とは、「財産全体の価値を現状のまま維持するための行為」の事です。  従いまして、掃除をしたり、保管中に壊れてしまった物に関しては修理をしたり、財産状態を分かり易くするために整理をしたりすることは、当然に行うことができます。  また、財産全体の価値を維持することが目的ですから、例えば、腐り易い物があったような場合には、それを売却して金銭という同価値の物に換える事も場合によって許されます。  ですから、過度に神経質になる必要はありません。ご質問の >保管するために、ほかの場所に移したり、整理してもいいのでしょうか。 >現在、財産を把握しようにも、とにかく家を片付けないとダメな状態なのですが、 >「放棄できなくなる」のが怖くて手がつけられなくて・・・。 に関しても、その行為が、隠匿や損壊などの行為にならない限り、純粋に資産の調査・整理のものであるならば、何ら問題はありません。  相続人は、相続に関する単純承認または相続放棄などをする前に、相続財産の調査をすることは、当然に行うことができます(民法915条2項)し、財産状態の正確な把握の為に、整理することはむしろ望ましいことです。  なるだけならば、その家から持ち出したりはしない方が宜しいですが、保管の都合上やむを得ない場合であれば、後で相続財産管理人の方に明確に説明できるように、他の物とは明確に区分けして、他の場所で保管するべきでしょう。 >明らかにゴミと判断されるものは捨ててもいいですよね?  もちろんです。むしろ、現在の財産価値を維持するためには望ましいことです。 >結婚前の私の私物は持ち出してもかまわないですよね?  もちろんです。相続財産ではないからです。  もし、今後も微妙に判断に迷う物が出てきたような場合には、家庭裁判所に、電話で構いませんから、相続放棄したいと考えている旨申し述べてから、直接お尋ねになられた方が宜しいと思います。  以上、ご参考まで。

その他の回答 (2)

noname#4593
noname#4593
回答No.3

 先程の補足です。  ef81さんを含め、推定相続人の方々の私物が、まだお父様の住んでおられた家に残っている場合には、すみやかにご自分達のお宅へ移すべきです。  お父様の借金がどれくらいあるのか判りませんが、債権者が債権の回収の為に『仮差押』をしてきた場合、下手をするとお父様の物ではない、皆様の私物をも差し押さえを受け、取り戻すことが困難になるおそれがあります。  ただでさえお父様がお亡くなりになられて、さぞかしお心落としのことと存じます。  ましてや、その上財産の整理など、本当に大変な作業と手間だと思います。  私も20年程前に父を亡くしました。借金こそありませんでしたが、葬式や何やらで、その時は初七日まで無我夢中で、初七日過ぎに、やっと死んだのだという実感が湧いてきて泣きました。それまでは泣く暇もなかったです。  もう少しです! 頑張って下さい!!

ef81
質問者

お礼

abenokawamotiさん、本当にありがとうございました。 とてもよくわかりました。 放棄してしまうと、父の遺品に手も触れられず、 誰か知らない人にごっそり持っていかれるのでは? と考えていました。まあ、結局はそうなのかもしれませんが。 許される限り、 私たちの手できれいに整理してあげたいと思います。 そうですね、葬式直後よりも、一段落してから 「もう、これからはないんだ」と思う瞬間が、 一番つらいですね。 私たちの育った家でもあるので、片付ければ 思い出やら、父に何もしてやれなかった 悔しさがこみ上げてきそうですが、 少なくとも、父との思い出には触れられるようなので 安心しました。 なんか、法律相談というよりは、 人生相談になってしまいましたね。 abenokawamotiさんの温かいお言葉に力づけられました。 どうもありがとうございました。

noname#4593
noname#4593
回答No.1

>そもそも遺産とはどこまでを指すのでしょうか? >現金、有価証券、不動産などはわかりやすいのですが、 >たとえば、家具、家電、洋服、趣味で集めていたもの。 >あるいは未払いの公共料金とか。  上記のお父様の物全てです。 >下手に処分すると相続放棄が出来なくなりますし。 >このままでは形見分けも怖くて出来ません。  おっしゃる通りです。 1.相続人が相続財産の全部または一部を処分した時(民法921条1号) 2.お父様が亡くなられ、相続人であるef81さん達が、お父様の財産に対する   相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(同法915条1項)に   限定承認または相続放棄をしなかった時(同法921条2号) 3.相続人が、限定承認または相続放棄をした後であっても、   相続財産の全部または一部を隠匿・消費したり、悪意で   財産目録中に記載しなかったりした時(同条3号) には限定承認も相続放棄も認められず、単純に積極財産も消極財産(負債)も全てを相続したことになり、もはや放棄することはできなくなります。  ですから、形見分けは相続財産の隠匿または処分行為とみなされるおそれがありますので、現時点においてはおやりにならないほうが宜しいでしょう。 >全員の相続放棄が認められた場合、 >放棄財産、遺品は誰が管理するのでしょうか。  積極財産と消極財産の割合がわからない場合には、『限定承認』をすることもできます。  これは、積極財産の範囲内で債権者に対して負債を支払うというもので、負債を支払った残りがある場合には相続人の手元に返されます。  よく財産状態をお調べになられてからお決めになられた方が宜しいのではないでしょうか?  『相続放棄』にしろ『限定承認』にしろ、家庭裁判所に申述することによって行います。  申述書の用紙は、どちらも家庭裁判所に置いてあります。  相続人全員が相続放棄をして、相続人が一人も存在しない場合には、お父様の財産は、債権者などに対する精算のため『相続財産法人』という『法人』になります(民法951条)。  そして、『相続財産管理人』が家庭裁判所によって選任されます(同法952条1項)。  『相続財産法人』の財産目録の作成や清算手続きは、この『相続財産管理人』が行います。  相続財産管理人が選任されるまでの間、相続人の方達は、『保存行為』のみができる(民法921条1号但書)とお考えになって下さい。  詳細は、家庭裁判所または相続財産管理人が選任された場合にはその相続財産管理人の方にお聞きになって下さい。

ef81
質問者

お礼

詳しいご回答をいただき、本当にありがとうございます。 「相続放棄の後」の話が、どう調べてもわからなくて、 困っていました。とても参考になりました。 ここでもう少し、お尋ねしてもいいでしょうか? 「保存行為」というのは、保管するために、 ほかの場所に移したり、整理してもいいのでしょうか。 父の住んでいた家が空家になったこと、また、一人暮らしだったため 荒れ放題もいいところで、掃除もしたいし ゆくゆくはその家を取り壊したいと考えています。(家は私名義です) もちろん、家の取り壊しは相続問題が片付いてからとは思うのですが 掃除するにしても、どこまで片付けていいのかわかりません。 現在、財産を把握しようにも、 とにかく家を片付けないとダメな状態なのですが、 「放棄できなくなる」のが怖くて手がつけられなくて・・・。 明らかにゴミと判断されるものは捨ててもいいですよね? 結婚前の私の私物は持ち出してもかまわないですよね? それとも、やはり、何も手をつけず「現状保存」(?)するのがいいのでしょうか。 変な質問で申し訳ありません。もう少しお力を貸してください。

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