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遺産放棄の手続きについて

質問させていただきます。 母親が昨年12月20日に他界し、3ヶ月以内に遺産放棄の手続きをしないといけないこと知らず数日前に知りました。 母親には財産はなく、借金が多少ありました。 まず、1つめの質問ですが、3ヶ月を超えてからの遺産放棄の手続きはできるのでしょうか? 2つめに必要書類の中で「遺産放棄の理由」を記入する欄があるが、あてはまる項目がないため、借金があるため、でいいのか? 3つめに、なくなった人の財産は何があるの欄には、何もない場合、どう書けばいいのか?空白でいいのか? 以上お知りの方よろしくお願いします

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  • mm1b
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回答No.3

現段階では推定相続人です。何故なら、「相続開始を知った時より3ヶ月以内」ですが、この期間を過ぎたら「相続確定した」とは必ずしも言い切れません。 この法律での申立期間は家裁段階では必ずしも厳格運用されていませんので放棄についての申立は今からでも十分間に合うと思います。 相談は最寄の家庭裁判所でも結構ですよ。

その他の回答 (2)

回答No.2

1つ目の質問にお答えします。 3ヶ月をすぎると、相続放棄はできません しかし、その「3ヶ月」は、(1)母親の死亡、(2)自分が相続人になったこと、を知ったときから計算します。 ですから、もし母親の死亡を知ったのが12月25日だったなら、明日(3月25日)まで放棄できます。 「遠くに住んでいた」「母とは絶縁状態だった」などの事情がなければ、死後5日間、母の死を知らなかったとはいえないかもしれませんが・・・ そうはいっても、借金が多いのならできるだけ早く、弁護士等にご相談されることをお勧めします。

回答No.1

1.原則できません。相続したことを知らなかったのならできますが、相続の手続を知らなかった(法律を知らなかった)というのは、裁判所は考慮してくれません。 2.「債務超過のため」という項目がありませんか。そこにしるしをして下さい 3.ない場合は空欄で構いませんが、預貯金(現金)がゼロというのは考えにくいと思います。口座にあったお金を貰ったりすると、借金も払わなければいけませんし、言い逃れもできなくなってしまいます。死亡後に預貯金が下ろされていると、後々問題になります。(口座は調べられてしまいますから) いづれにせよ、期間を過ぎているので弁護士か司法書士に相談されたほうが良いかと思います。