- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産放棄について)
遺産放棄について
このQ&Aのポイント
- 遺産放棄とは、家庭裁判所ですぐに手続きは完了出来ることなのでしょうか?
- 遺産放棄した場合、借金取りがうちに来ることはありませんか?
- うちの場合、遺産放棄するのは私と赤ちゃんだけで良いでしょうか?旦那は関係ありませんか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所「相続放棄申述書」を提出し、家庭裁判所が認められば「相続放棄陳述受理証明書」を交付します。 提出するのは法定相続人で親が亡くなった時は貴方だけです、ご主人と赤ちゃんは法定相続人ではありません。 ただし、親が亡くなった時に貴方が死んでおれば赤ちゃんが法定相続人になりますが、ご主人がなることはありません。
その他の回答 (1)
noname#142850
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございました。