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遺産放棄に関することについて教えてください。

先日、父が自殺でなくなりました。  父には多額の借金がありましたが、母や私は、保証人にはなっておりませんでしたので、遺産放棄という形で解決することにし、今現在、戸籍謄本の発行待ち(約2週間)で、遺産放棄の手続き中です。ですので、遺産放棄は、完了しておりません。 その結果、1つだけ問題が生じました。 父は車の中で自殺したのですが、その車が警察に預けられているままです。 警察より、速やかにレッカー移動するように言われましたが、父の名義の車(父の遺産)である上に、車は車検もなく、故障しており、廃棄するしかないような状態です。 そこで、司法書士の方に相談に行きました。 その車を警察より移動し廃棄することは、遺産を放棄しないで受け取ったということになりかねないと言われました。 しかし、その車をどうすれば良いのかは「わからない」と言われ、車を警察に放置したままになってます。 専門家の方でもわからないと言われておりますので私もどうして良いのかわかりません。 ここで、ご質問です。 1、遺産放棄をする予定の私と母が、車の処分をしなければいけないのでしょうか? 2、私と母が車の処分をしなければいけない場合、遺産放棄前でも問題はないのでしょうか? 大変複雑な質問なのですが、解決策をお持ちの方がおりましたら、ぜひご教授下さい。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

相続人であるあなたに警察が要求しているのは、処分行為でなく保存行為です。処分すると、単純相続になりますが、保存行為は相続放棄に影響しません。 なぜなら、いまだ相続人である以上、自己の財産と同様の注意義務をもって保存せねばなりません(民法918)から、保管している警察から引き取り義務があります。放棄が認められたらそれ以降は、他の相続人(くりあがった次順位の相続人)が管理始められるまで続きます(民法940)。 レッカー費用、保管場所(駐車場代)等、保存行為にかかった費用は、次に相続人になる人に請求できます(民650)。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

警察には「任意同行放棄手続き」というのがあります。 証拠品でも、いらない場合は「放棄」ができます。 今回の場合は、「相続問題」がありますから、警察には「引き取りできない」と言ってください。 警察は「引き取りの強制」はできません。

ogawakenta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 警察にはそのようにお話しさせて頂きます。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

ご質問に対する直接の回答になっておらず申し訳ないのですが、司法書士の方には有料で相談に行かれたのでしょうか?有料であれば、「分からない」で話を濁すのは職務を果たしていません。「分からない」ではなく、調べて回答をしてくれるように申し入れるべきです。あるいは、その司法書士との契約は打ち切り、他の事務所を探すほうが良いかもしれません。 無料の相談書であった場合、ご質問のケースは判断が分かれるところであり、責任を持った回答ができないのだと思われます。そういった問題を、この場で質問しても間違った回答をされてしまう可能性が非常に高くなります。 そして、相続放棄の手続きは家庭裁判所と債権者に質問者様がされているのでしょうか?それとも誰かプロの手を通していらっしゃいますか? 相続放棄の手続きと合わせてご相談される方が良い問題です。 ちなみに、遺産放棄後であっても「遺産」を勝手に処分してはいけません。放棄の意思はなかったとみなされてしまう可能性があります。 レッカー移動の件については、車の駐車場は分からないのでしょうか?それとも駐車場もない状態ですか?駐車場があるのなら、一旦は駐車場へ移動したうえでご相談される方が良いと思います。 駐車場もないなら、申し訳ない話ですが、警察にその旨を説明して待ってもらうしかないと思います。 回答になっておらず、申し訳ありません。

ogawakenta
質問者

お礼

回答頂きましてありがとうございます。 私の説明不足もあり、ご迷惑お掛け致しました。 申し訳ございません。 司法書士の方には、有料で相談致しました。30分で¥3500という金額で1時間30分話しました。 その上で結論が出ませんでした。 父は無車検で車上生活をしていたらしく、父名義の駐車場や土地もなく、私たち家族も駐車場がありません。 事情を警察に説明しているにも関わらず、警察にはわかってもらえません。 遺産放棄に悪影響がでると大変なので、勝手な処理も出来なく、困っての投稿でした。 お金はかかりますが、弁護士に相談してみることに致します。 どうもありがとうございました。

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