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遺産放棄などについて

例えば遺産の物件を売り渡した後、遺産の中に借金があることが発覚し、その借金が遺産の総額より大きい場合(つまり負の遺産)、その段階で遺産放棄することはできないのでしょうか? また、別件なのですが、遺産の相続の場合、遺言書がなくて損することとかはあるものなのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kanpyou
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回答No.2

基本的に、何の意思表示のないまま、遺産を処分(売却など)してしまうと。負債をひっくるめて承認したものなります。 資産額が大きいか、負債のほうが大きいかわからない場合は、「限定承認」といって、資産を換価し、その価値以上の負債を負わないという制度があります。 遺言書がなくて損をするかどうかですが、何を以て損とするかが良くわかりません。 たとえば、現金を相続する場合と、その価値と同等の不動産を相続する場合では、不動産を貸すなどしたばあい、将来価値が高いといえます。 また、都心などの土地を相続した場合、高額な固定資産税など毎年の維持コストが発生します。 さらには、遺言で資産を指定された場合、指定されない場合などありますので、遺言書の有無だけでは判断できないのではないでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#149362
noname#149362
回答No.3

2点目だけお答えします。 子どもなし夫婦が不動産を持っていて、夫の両親は既に他界し、夫には兄弟がいるとします。遺言書なしで夫が亡くなった場合、夫の兄弟が不動産の一部 (持ち分) を相続します。その結果、残された奥さんに持ち分相応の家賃の請求があるかも知れません。遺言書があれば、こういった事態を防ぐことが出来ます (兄弟には遺留分はありません)。

回答No.1

相続放棄は、「相続人が被相続人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がない手続」をいいます。すでに遺産の一部でも取得していれば、相続放棄は認められません。 また家庭裁判所に相続放棄の申し出(申述)ができるのは、「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と定められています。 ですから第一のご質問の回答は、「できない」です。 第二のご質問の趣旨がよくわからないのですが、遺言書の内容によっては、法定相続分より多く相続できることもありますし、少なくなることもあります。 まあ被相続人が、質問者様に多く相続させようと思っていたが、遺言書が作成できなかった場合は、「損した」となるかもしれません。 補足ですが、遺産の分割は、相続人全員が納得すれば(←重要)、どのように分けてもかまいません。(法定相続分で分割しなければいけない とか罰せられるわけではありません)