- 締切済み
遺産放棄の審査について
先日、嫁の身勝手によって兄が心労から自殺しました。 死んだ後、信販会社から返済の催促の電話がかかってくるようになりました。兄は働いており、借金をしてまで遊ぶ時間はありませんでした。1年近く無職の期間がありましたので、生活費のために借り入れていたのかとも思ったのですが、それにしては借りている会社が複数あります。家族としては、嫁が兄に借りさせていたのではないかと考えています。また、専業主婦だったくせに、家賃や光熱費を滞納させたままいなくなりました。生活費のための借金や光熱費は、兄の死後は嫁が払っていくのが当然だと思います。 しかし、兄の葬式にも来ず、実家に帰ったまま線香1つあげに来ない身勝手な嫁に電話したところ、既に遺産放棄の手続きをしたと言います。 家族としては、兄が借金を背負わされて死なされたようで悔しくてしかたありません。 遺産放棄を申請すると裁判所はどのような審査をするのでしょうか?遺産放棄してしまえば、嫁のほうは兄に金を借りさせていたので借金がチャラになってしまうのでしょうか? 法律に関しては全く無知ですので、どなたか教えてください。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kuro841
- ベストアンサー率25% (44/173)
遺産相続放棄経験者です。 > 遺産放棄を申請すると裁判所はどのような審査をするのでしょうか? 亡くなられた方のプラス財産と、マイナス財産の比較をして、 遺産放棄したほうが有利な場合はそちらを勧めます。 (まぁプラスだとしても相続人が放棄するとなればそれは可能だと思いますが) 放棄の手続きをする場合の優先順序は 配偶者→子(→孫)→父母→兄弟の順序になります。 (1) (2) (3) (4) (5) (1)放棄確定後60日以内に(2)申請・確定後60日以内に(3)申請… のように上位確定後60日以内に申請を行わなければその人が相続人で 確定されてしまいます。 ただ、一度でも債権者に対して督促がきたので支払ってしまったという事実があれば、放棄は出来なくなります。 どんなにいやな嫁でも相続放棄してしまえば、借金は無関係です。 > うちの両親も精神病院に通うくらい精神的に痛手を負ったので、兄としてではなく、両親自身が原告となって嫁の実家を訴えることは可能なのでしょうか? これは可能だと思います。それは弁護士さんの方がよろしいかと思います。 ただ、大切な人が亡くなり精神科に通院というのはよくある話ですので (大切なひとが亡くなり鬱等になり通院は普通のことです。うちの父もそうでした) なのでそれで訴えるのではなく、「嫁が原因で兄が自殺」という証拠とかが重要に思えてきます。
なんと腹立たしい・・・・! やりきれない胸中をお察し致します。 お兄様を自殺に追い込んだとして、ご両親の立場から民事訴訟で慰謝料請求が出来るかどうかを、弁護士さんに聞いてみて下さい。
>両親自身が原告となって嫁の実家を訴えることは可能なのでしょうか? 可能性はありますが、「可能性はある」としか言えない状況です。 既に弁護士さんにご相談されたとのことですので、もう一度相談されてみてはいかがでしょうか。 または、あえて別の弁護士さんに相談するというのも一つの手段ではあります。
ANo.2です。 蛇足ですが、 >嫁の身勝手によって兄が心労から自殺しました。 事案によっては、「嫁の責任」を立証すれば、損害賠償責任等を追求できる場合もあります。 もし何かお考えであれば弁護士さんにご相談ください。
お礼
弁護士に相談したところ、遺産放棄した時点で、兄の件で嫁を訴える権利も剥奪されるそうです。踏んだりけったりです。 嫁が実家に帰った後、兄が1回目の自殺を図ったとき、うちの母親が嫁の実家に「すぐに帰ってこないと、いつ自殺するかわからない」と連絡したところ、向こうの母親に「110番すれば」と言われたそうです。 嫁が実家に戻っていこう、兄同様うちの両親も精神病院に通うくらい精神的に痛手を負ったので、兄としてではなく、両親自身が原告となって嫁の実家を訴えることは可能なのでしょうか?
まずは法律の原則です。 被相続人の配偶者は常に相続人となります。 被相続人に子(孫等も含む)があれば相続人となります。 被相続人に子がいない場合、被相続人の親(祖父母等も含む)が相続人となります。 被相続人に親等もいない場合兄弟姉妹が相続人となります。 被相続人たる「兄」には子がいなかったということですね。 さらには「親」等についてもすでに死亡していないということですね。 この条件であれば、被相続人の配偶者たる「嫁」および兄弟姉妹たる「質問者」(他に兄弟姉妹がいればそれらも含む)が相続人となります。 そして「嫁」が相続放棄を行ったということであれば、兄弟姉妹たる質問者等のみが相続人となります。 質問者等には法律上相続によって被相続人の持つ「権利義務がすべて」相続されることとなります。 これを避けたいのであれば、相続放棄の手続きを行うより他に手段はありません。 相続放棄とは、「正の財産も負の負債も含めて『すべてを相続しない』」というものです。 なお、「嫁本人」が債務者・保証人となっている債務等があるのであれば、これは「嫁本人」の負うべきものですので、相続・相続放棄には関係がありません。
お礼
回答ありがとうございます。 兄には2人の子供がいましたが、2人ともまだ3歳と7ヶ月ですので、たぶん嫁によって遺産放棄していると思います。 私の両親ともに健在ですが、もう60歳で会社も引退しているので借金の返済能力はないため、遺産放棄するそうです。妹の私も両親の遺産放棄が受理され次第、遺産放棄するつもりです。 なんだか嫁にやられっぱなしな感じがしてとても腹立たしいですが、法律では嫁の勝ちなんですね。残念です。
- mii-japan
- ベストアンサー率30% (874/2820)
兄嫁が相続放棄したので、兄の遺産(財産・債務)は兄嫁には全く行きません お子さんはいらっしゃらいのでしょうか お子さんがいないと、父親・母親にも相続権があります また、配偶者が相続を放棄すると、父親・母親、兄弟に相続権が発生します 多額の借金がある場合、相続権のあるもの全員が相続放棄の手続きを取らないと、借金を相続します すでに現時点で配偶者が相続放棄の手続きをしていますので、兄の借金は、両親・兄弟に相続されたとみなされ、返済義務が発生しています 相続放棄の申告は、被相続人が死亡した日から3ヶ月以内です 質問に書いてある怒りよりも、こちらが重要です 相続人を確定し、その全員が相続放棄の手続きをしなければなりません また相続放棄によって新たに相続する人が出てくることもあります 早急に専門家に相談して対策しないと手遅れになります
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 弁護士に相談したところ、やはり同じことを言われました。 借金は結構あるようです。こちらとしても相続放棄せざるを得ないようです。 なんとか嫁に責任の一端を負わせたいのですが、法律上、放棄した人勝ちなんですね。 残念です。
お礼
回答ありがとうございます。 本当に兄が死んだいきさつを考えますと、家族としては悔しくて仕方ありません。 兄の四十九日が過ぎて落ち着いたらもう一度弁護士に相談しようと思います。