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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続放棄について)

遺産相続放棄とは?放棄方法や手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続放棄について知りたい方へ。遺産相続放棄とは、相続人が遺産を受け取らないことを決めることです。遺産相続放棄の方法や手続きについて詳しく解説します。
  • 遺産相続放棄の方法や手続きについてご紹介します。遺産相続放棄は、相続人が遺産を受け取らずに放棄することを意味します。車の名義変更や借金の問題など、放棄の際に気になるポイントについて解説します。
  • 遺産相続放棄とは何か、どのような場合に行われるのかをご説明します。遺産相続放棄は、相続人が遺産を受け取らないことを選択する手続きです。車の廃車や借金の処理など、放棄に関連する問題についても詳しく解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 法律というのは,なかなか単純でないところがあり,きちんとした法律知識を得ていない人の意見に安易に従うのはとても危険なことです。  それはともかく,相続人が,遺産の一部または全部を処分する(遺産を相続人に名義変更することは,相続財産の処分にあたります。)ことは,法定単純承認事由といわれて,そういうことがあると,その時点で,相続の単純承認をした(プラスの財産も,負債も全部引き受ける)とみなされて,以後,相続放棄ができなくなるというのが原則です。  しかし,それでは,何らかの理由があって遺産の処分をしたが,その後に,負債があることが判明して,それが初めから分かっていたら,遺産の処分などしなかったというような場合が,現実に起こることになります。  このような場合,家庭裁判所の実務では,遺産の一部の処分があっても,その処分を急いだことについて何らかの理由があり,その時には相続債務があることが判明しておらず,債務がないと考えることについても,それなりの理由があったという場合には,相続放棄の申述を受理するという取扱いをしています。  相談の場合,車が遺産のごく一部であり,それを(法律的には誤りだが)急いで名義変更をしないと配車にしなければならないと教えられたため,他の遺産を差し置いてそれだけの名義変更をした,その時には,相続債務があることは,全く判明していなかったし,あると思ってもいなかった,というような場合には,相続放棄の申述が受理される可能性があります。これはあくまで可能性ですが,それなりの事情がある場合には,申立てをしてみる価値はあると思われます。  ただ,重要なことですが,相続放棄は,家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたからといって,それで100%確定するわけではなく,法定単純承認事由がある場合には,債権者が,相続放棄の申述の受理は無効であるとして,債権の取り立ての訴訟を起こしてくることがあり,相続放棄の申述の受理の有効・無効は,その訴訟において最終的に決着されることになります。  このように,ハードルは高いですが,道がないわけではありません。この辺りの仕事は,それなりの専門知識が必要ですので,弁護士に依頼してなさるべきだと思います。

anzumaru
質問者

お礼

ありがとうございます。ハードルが高そうなので弁護士への相談も視野に入れて親族と話し合ってみます。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 No.3さんの回答に賛成します。なお、資力要件を満たせば、法テラスの民事法律扶助(法テラスが弁護士報酬「法テラスの報酬基準になります。」を立て替え、被扶助者は、毎月分割して法テラスに返済「無利息」する。)を受けられますので、まずは、お近くの法テラスに相談されると良いでしょう。 http://www.houterasu.or.jp/

anzumaru
質問者

お礼

ありがとうございます。相談してみます。

  • do-deshow
  • ベストアンサー率25% (54/211)
回答No.2

(2)信販、消費者金融系、銀行、等の信用情報機関に申し込むと、調査してくれますが、ヤミ金(ヤミですから)は無理だそうです。 (1)廃車したときの手数料領収書や見積書をしっかり保存。  (2)残されたお金で葬儀費用を払った、と言う事で、「単純相続」(ほっといて相続)すると負債まで相続してしまいますから、 「限定相続」か「相続放棄」を家庭裁判所に申し立てねばなりません。  相続人各人が申し立てます。(この場合は全員がしたほうが良いでしょう) 用紙や料金は家庭裁判所のH.P.でご確認下さい。数千円だったと思います。  3月以内だったと思いますので、お取り込み中でしょうがもうひとふんばり、生きているものがやらねばならないのですからね。

anzumaru
質問者

お礼

ありがとうございます。色々と初めてなことが多すぎて混乱してますが、踏ん張って頑張ろうと思います。

  • yama891
  • ベストアンサー率13% (191/1368)
回答No.1

既に、相続を自主手続きとして(1)車の名義変更(2)通帳残高を葬儀費用として、費消済(3)残した財産らしき車・預貯金残高のプラス部分は、費消していてマイナス部分の借金は、相続したくない。・・・ 当然ですが、それでは虫がいいとしか言えなく。困ったから、QAサイトで、知恵(他人の考えだけ利用したいです。?)だけ、知りたい。必死で苦悶すれば道は開けるのでは。ご自身の事は誰も助けてくれないでしょう。

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