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二重課税
ガソリンを給油して領収書を見たら内訳に ガソリン税○○円、消費税○○円となっていますよね。 税の二重課税って許されるの?
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- kamehen
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>考えてみれば、自動車取得税も。 > ”自分”で納付していて、更に消費税も。 あっ、自動車取得税や重量税には消費税はかかってないはずです。 (おそらく明細を確認されたら、区分されて課税されていないはずです。) 購入者が納付すべき税金ですので課税対象とはなりえませんので。 他に税金であっても最終的利用者が負担するものとされているものに、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税があり、これについては消費税対象外となります。 その根拠となる消費税法基本通達を参考までに掲げておきます。 (個別消費税の取扱い) 10-1-11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。(平12課消2-10、平15課消1-37により改正)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=772635 詳しくは、上記の過去ログにありますが、要するに、ガソリン税は、消費者が支払うのではなく、製造業者が支払うものですので、言わばガソリン代の仕入原価を構成するものですので、全体が消費税の課税対象となる訳です。 ビールの半分近くが酒税なのに対して、その全体に消費税がかかるのと同じ理屈で、ガソリン税や酒税は製造業者が納付しているものですので、ただ単に仕入原価を構成しているに過ぎない、という事です。 似たようなものの例として、銀行の振込手数料がありますが、あの中には、印紙代相当額が実は含まれているのですが、それも銀行が納付すべきもので、仕入原価を構成しているに過ぎないので、振込手数料の全体に対して消費税がかかってくる訳です。
お礼
解説をどうも。 確かにほかにもありますね。 考えてみれば、自動車取得税も。 ”自分”で納付していて、更に消費税も。 で、結局、税を含んだ価格に消費税を課税ですよね。
- yakunin
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国会などでも度々問題になっていますね、「二重課税」。当然政府は適法と判断して課税しているわけです。 そもそも石油は輸入する際に関税も課税されているわけですから、三重課税ともいえると思います。 「ガソリン税を含めた値段が、ガソリンとしての商品価値。その全体に消費税を課税」とかなんとか、苦しい財務省の言い訳じみた理屈を聞いたことがありますが、私もどうにも納得できませんね。
お礼
アドバイスどうも。 そうですか、国会でも。 三重なら尚の事、納得できませーん。
お礼
また、か・い・せ・つをどうも。