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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二重課税?)

二重課税についての質問

このQ&Aのポイント
  • 二重課税に関する課税処理の正しさと、相続税と所得税の課税についてアドバイスをお願いします。
  • 不動産契約における残金と手付金の課税処理について、相続税と所得税の関係について説明してください。
  • 未収金についての課税において、相続税と所得税の二重課税の可能性についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.2

譲渡所得、相続税共に課税処理に対する考え方は、質問者さんの考え方であっています 二重課税になるのではないかとの質問に対する答えはNOです そもそも二重課税とは、一つの課税要因に対する複数の類似税の同時課税の事を指します 質問者さんの場合 譲渡所得…不動産の(公的収容)売却を原因とする取引により生じた利益に対する所得税課税 相続税…Aが死亡したことによるAの遺産をB(や他の相続人)が相続取得した事に対する相続税課税 と、まったく別の課税要因となります よって二重課税は成立しません 仮に、譲渡契約が完了した後にAが死亡したとしても、売却代金1,000万円が預貯金などとして相続財産に含まれますから、所得税(譲渡所得)・相続税の申告手続き順が順番が逆になるだけで財産権の総額は変化しません 所得税の申告名義人がAとBが逆になる点は、死亡というどうにもならない理由から来る相違点である事や、その気になれば譲渡所得は契約日基準での申告も可能ですから問題点にはなり得ません

eternalson
質問者

お礼

すみずみまで説明していただいて ありがとうございます☆ よく分かりました。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

譲渡契約締結の日が売買契約の効力発生の日と考えるのが一般的です。 Aが土地を売った日、つまり売買契約の効力発生の日は平成20年12月です。 Aはその譲渡所得を確定申告する前に死亡したのですから、相続人はAの変わりに準確定申告書を税務署に提出することになります。 Aが譲渡所得から支払うべき所得税は相続人が譲渡所得の中から支払うことになります。 さて、その譲渡を原因として残される譲渡代金は相続財産として課税標準となってきます。 上記のような流れでお考えになると二重課税ではないとお分かりになると思います。 資産の譲渡の日をどう捉えるかがキーになろうかとぞんじますが、この点については国税庁ホームページ中の「譲渡所得の申告期限」という項目の中で「資産の譲渡の日」ということで解説がされてます。 URLを貼っておきますので、参考になさってください

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3102.htm
eternalson
質問者

お礼

回答ありがとうございます☆ HPも見てみます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

正確な税額は税理士さんにでもお願いして、 所得税はその年のフロー(収入・利益)に 相続税は相続時のストック(資産)に 課税されます。次元が違い2重価税ではありません。

eternalson
質問者

お礼

税の性質が異なるということですね。 ありがとうございます☆