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先日、二重課税について違法という判決が出たニュースを聞いた覚えがあるの
先日、二重課税について違法という判決が出たニュースを聞いた覚えがあるのですが、給与で所得税・住民税を引かれてますし、そのあとまた消費税で取られます。固定資産税も自動車税も給与収入から支払います。たばこもそうですし、ガソリンなんてさらに税金分に消費税をかけてとられていることになるんですよね? 二重課税の「二重」とは、どういう状態を指すのでしょうか。
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わかりやすく言うと、「それをすることで発生する税」が二つ重なったらダメってことです。 所得税は給与を得ることで支払う税 住民税はそこに住むことで支払う税 固定資産税は土地などを持つことで支払う税 自動車税は自動車を持つことで支払う税 消費税は物を購入することで支払う税 土地や自動車は持たなければ発生しません(住民税は現状ではどこに住んでも支払うことになりますが、金額が違ったり、理論上は無税の地域を作ることも出来ます)。 物を買わなければ消費税は発生しません。 二重課税はその「一つのことをすることで二つの税がかけられること」です。 所得に対して自動車を持ってても持って無くても自動車税をかけるのなら二重課税です。 酒税やガソリン税は実際には原価の時点で酒税と消費税が同時に発生しています。 ですから厳密に言うと二重課税です。 しかし、仮に酒を消費税非課税にしたとしても、酒税を+5%に設定してしまえば同じことですから、「問題のある二重課税」とは認められません。 相続税と所得税についてはそういった設定が出来ませんから「問題のある二重課税」として違法判決が認められたのです。
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- ddysm866
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読んで字のごとく、二重ですから同じ課税客体に二度課税することを二重課税といいます。 先般判決のでた二重課税は同じ課税客体に対して、国が相続税と所得税を課したということで二重です。 所得税は国に、住民税は市町村ですので給与所得という課税客体は同じでも管轄が違い重複はしていません。給料は消費税上は非課税です。 固定資産税は不動産が自動車税は車輌が課税客体です。 ガソリン税はメーカーに課される税金で、仕入販売業者と消費者の取引には関係ありません、したがって全額消費税の課税対象です。
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回答ありがとうございます。 逆にちょっと混乱してきています。 「課税客体」を調べました。 「課税客体とは租税を賦課する客体となるべき物、行為その他の事実」とありました。 「客体」も調べました。対象となるもの、というような意味のようです。 給料は確かに消費税上は非課税ですが、支給のときに所得税が課せられて、給与が使用されるときに消費税がかけられる、というのは、ますます二重のような気もしてきています。 ただ、確かに所得⇒消費に対象は移っているのかもしれませんが、考えてみたら、自動車税も、取得のときに税金がかかって、それを使用するときに毎年税金がかかるわけで、似たようなものかもしれませんね。
- DIooggooID
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給与収入に対する課税は、所得税のみです。 住民税は、その地域に住んでいる ことに対して課税されるものです。 ご質問者さまの場合、たまたま 給与から天引きされているのでしょうが、 給与に課税されているわけではありません。 何に対する課税なのかと、 どの税金を支払ってる収入源が何であるかを 混在させていらっしゃると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 たしかに所得税はその当月の課税支給額に対する課税で、住民税は前年の収入にから算出された税率で課税されるもの(うろ覚えです)だと思います。 そういう意味では、住民税は前年の給与に対して、あとから課税している、とも見れるような気もします。 タイミングは違いますが、同じ所得に対して徴収しているという意味では「二重」のような気もします。
- mukaiyama
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>二重課税の「二重」とは、どういう状態を指すのでしょうか… 一つのことがらに対して、一つの課税主体から二つ以上の直接税が課せられることです。 先の裁判であげられた事例を具体的にいうと、夫の死に際して得られた保険金に「相続税」が課せられた上に「所得税」も課せられたのが二重課税だったというのです。 >給与で所得税・住民税を引かれてますし… 課税主体が国と地方自治体とで違いますから、二重課税ではありません。 >そのあとまた消費税で取られます… 消費税は物を買ったときに課せられる税金です。 給与をもらうこととは関係ありません。 >固定資産税も自動車税も給与収入から支払います… 固定資産税は土地や建物を持っているから、自動車税は自動車を持っているから課せられるのであって、給与をもらうこととは関係ありません。 給与でなく、宝くじで当たったお金で払っても支障ありません。 >ガソリンなんてさらに税金分に消費税をかけてとられて… 酒税やたばこ税ガソリン税は、工場出荷時点で含まれてしまっている「原価」の一部に過ぎません。 消費税はその店の「売価」に課せられるもので、二重課税ではありません。
お礼
回答ありがとうございます。ただ、よくわかりませんでした。 課税主体が違うと二重課税にならないということなので、もし財源委譲で「相続税」が地方自治体に移譲されるようなことにでもなると、そのときは「二重」ではなくなる、という理解で良いでしょうか。 税金のかかったものにまた課税するというのが「二重」という意味であれば、給与でもらうときに税金がかかっているので、消費税や固定資産税、自動車税、酒税やたばこ税なども二重と言えなくもないのかな、と思ったのですが違うようですね。 でもたしか揮発油税に消費税がかかっていること(でしたっけ)は以前から問題視はされていることかとは思います。
お礼
回答をありがとうございます。 「一つのことをすることで二つの税がかけられること」との説明を頂いてよくわかりました。 自動車を取得したときは確か取得税と重量税がかかったような気がしますが、それもまた別々の観点からの税金ということで二重にはならないのでしょうね。 相続税と所得税もそういう意味では「相続した」「収入を得た」と別の事象である、と、言われてしまえばそれでも通るような気もします。 逆に、だから裁判になった、ということなのかもしれません。