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親が子供のために貯めた預金は誰の物ですか?

私が子供の頃からだと思うのですが、 両親が「娘の結婚のときのために」と私の名義で少しずつ貯金してくれていたようなのです。 詳しい過程はわかりませんが、金利のいい時代もあったので 私が結婚する時には、郵便局の1000万円くらいの定期預金になっていました。 結婚の時、両親から「お前のお金だから」と渡されましたが、 あまりお金のかからない結婚式でしたので、 そのお金は10年くらいずっとそのままの状態でした。 それで、3年くらい前に、 旧姓のままになっていたその定期預金の名義を 結婚後の姓に書き換えて ついでに使い易いようにと普通預金に預け直しました。 とは言うものの、1円も使わず今日まで来ました。 それで質問なのですが、このお金は 私のものでいいのでしょうか? 両親は「あげたお金だから」と言います。 もしかしたら、こういうのは贈与にあたるのかもしれませんが 私が20才になるまでの間に少しずつ貯めてくれたお金です。 (ちなみに20才になるまでは他の誰からも贈与は受けていません) 細かい明細は残っていませんが、 いきなりドカンと私の名義にした預金ではありません。 結婚式や家具の購入などに使っていたら、 そこでなくなっていたお金でもあります。 私のお金なら、使ってしまおうかなと思うのですが、 法的に、私のお金でないのなら使えません。 しかも、使えないのに自分の名義だとすると、とても邪魔なのです。 これがあるお陰で、郵便局にそれ以上は預金ができないからです。 こういう場合って、法律的にはどうなんでしょうか? 私の物ってことでいいのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • kappa1zoku
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回答No.5

なんかうらやましい限りです。 民法第549条[贈与] 贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し相手方がこれを受諾をすることによって成立します あなたの場合は、定期贈与に該当するでしょうね。 贈与税が昔は暦年度につき60万円、今は110万円ですから、その範囲であればいいのかと言ったらだめですね。 総額1千万円近くを分けて贈与したとみられますね。 でも、僕は税務署ではありませんから詳しくは分かりませんが、大きな金額が口座から口座へ移った形ではないので、調査は入らないでしょう。つまり、税務署には分かないでしょう。 でもどうしてもビビるなら、親御さんが死亡するまで待つことです。 贈与税と相続税を比べたら、相続税が得ですから。

noname#52418
質問者

お礼

親に聞いてみたら、預金の推移というか、 いくらかは履歴が残っているようです。 基本的に、税金を納めるのは、社会人の務めと思っているので、 自分は、税を納めるのがイヤという人種ではないのですが、 こういう場合は、どうしたらいいのかと悩んでしまいました。 おかげで、いろいろ参考になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

法律的には、預貯金は通帳の名義人の物です。satokon999さんの名義の通帳に貯めてあったのなら、貴方の物です。親から贈与された形になります。 20年で1000万円、単純計算で1年で50万円貯めたのなら、贈与税は控除の範囲内です。途中控除額を超えた年があったとしても、既に時効のようですね。 邪魔なら、普通預金の上限の無い銀行へ預け替えたらいいと思います。

noname#52418
質問者

お礼

会社勤めなので、税金はきっちり納めていますが、 税の問題で考えると、確かに、この件については (贈与と判断されたとしても)時効のようですね。 ありがとうございました。

  • hazu01_01
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回答No.3

ま、あなたのものでしょうね。 あなたのご両親が自分のものと証明することができれば、名義が異なるだけでご両親のものとなるでしょうけど、通常はそう簡単に証明ができるものではないし、実態としても既にあなたの管理の下に移っていますので、他の誰も所有権を主張することはできません。 それでもいらないときは、恵まれない人を支援している団体に寄付しましょう。

noname#52418
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私のものでいいのでしょうか… それはもちろん、あなたのものですけど・・・・。 >もしかしたら、こういうのは贈与にあたるのかもしれませんが… もしかしなくても贈与です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >いきなりドカンと私の名義にした預金ではありません… ちびちびためても、贈与は贈与です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 法の定めにしたがって贈与税の申告納付を行いましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >結婚式や家具の購入などに使っていたら… 有名私大の入学金に消えたとかなら、親の扶養義務の範疇であり、贈与には当たらなかったのですが、現金のままもらったのはまずかったですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >法的に、私のお金でないのなら使えません… 法的に、あなたのものですよ。 ただ、贈与税を納める義務があるだけです。 >使えないのに自分の名義だとすると、とても邪魔なのです… 使えますよ。 じゃまなのなら、贈与税だけ払って後はドンピシャ全部使ってしまいましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#52418
質問者

お礼

ありがとうございました。 預金が私のものかどうかはまだよくわかりませんが、 ご指摘の贈与税については 調てみましたが、たぶん時効のようです。

noname#77585
noname#77585
回答No.1

わ、私に下さい(笑) 貴方の財産ですよ。 親の離婚で、判子が親と同じものなら、親の権利になるらしいのですが・・ 成人し、結婚し、名義もちゃんと手続きをすませ・・ 今以上の預金をお考えで、その預金がジャマ。。羨ましい限りです。垂涎です。 多分間違いなく貴方様のものですので、家を買うなりギャンブルに投じるなり、株に変えるなり・・後悔の無い様遣ってください(泣)う、羨ましい!! 税務署からチェックが入っても、生前贈与としても、年間の贈与額の基準を下回っていれば、非課税だと思います! 参考になるのか・・下記URLご参照ください 不備でしたら、<生前贈与・税金>などで検索なさってください

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/seizenzoyo.html
noname#52418
質問者

お礼

ありがとうございました。