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消費税還付
消費税の還付についてお尋ねいたします 製品の輸出には消費税は課税されないことは理解していますが、従業員が、海外出張をする場合の前泊の宿泊費用などに関しては一旦消費税を払っておいて、還付申請時に、申請すれば海外に行くことが目的のなかの前泊であることから還付が認められると聞きましたが本当でしょうか お分かりの方、教えてください
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還付になるか否かは申告時の計算結果ですから、「還付が出来ますか?」という質問は妥当ではありません。 簡単に言うと、預かった消費税より支払った消費税の方が多い場合に、結果として過支払分の消費税を還付してくれるというだけであって、単体で還付か否かなんていう事はありません。 仕入控除として計算に含める事が出来るか否かいう事であれば、国内の課税取引ですから出来ます。 トランジットで出国した訳でもなく、早朝出発などの理由で空港側のホテルに前泊しただけであれば、国内の課税取引ですから何の問題もありません。
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- munorabu
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回答No.1
単体で還付申告出来ませんから、課税仕入に含める事が出来るのか否かという事でしょうか? 国内での前泊ですから当然に課税仕入に含めて計算する事が出来ます。 それと考え方が類似する例 海外企業(A社)から注文を貰い、A社の外注先である国内会社(B社)に品物を納品し、A社から代金を受け取った場合には、品物は国内納品(輸出申告に記載した荷送人が免税対象となる)な為に課税売上となります。
お礼
早速の返信ありがとうございました (知識不足ですみません)そうしますと、海外出張の為の日本国内前泊の宿泊費用に支払った5%消費税は、還付されないという事になるのでしょうか
補足
国内で、消費税を支払って購入した物を、海外に販売した場合、購入の際支払った5%消費税は還付されると理解していますが、それの展開した考え方で、海外出張をする際、交通機関の都合で出国の前日前泊した場合にホテル代を支払いますが、ホテル代には5%消費税が含まれ支払っています この5%を海外出国の為という理屈で、還付対象になりませんでしょうか