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賃貸アパートの消費税

自分の土地の上に居住用アパートを建てて不動産事業をやっていると消費税を払っても戻ってこないです。 そこで会社を作って、自分の土地の上に会社が居住用アパートを建てて会社所有にしようと思うのですが、この場合には消費税は還付されるでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.2

>居住用アパートを建設して、賃貸を始めた場合に、消費税を還付してもらう方法はないでしょうか? 居住用アパートのみであれば無理でしょうね~。 いずれにしても課税売上割合がない事にはどうしようもありませんので。 居住用アパートのみでなければ次のようなやり方はあります。 例えば、同じ敷地内に、建物を建てつつ、別で駐車場をして収入を得て、建物の引渡しを受けた時点で課税期間が終われば、その時点では課税売上割合は100%となりますので、全額の仕入れ控除による還付が可能となります。 もちろん、いたずらに引渡しから、賃貸開始の期間を引き延ばすのは問題があります。 仮に個人事業であれば、必ずしもその時期が年末でなくても、課税期間の短縮の届出を予め提出(適用を受けようとする課税期間開始の日の前日まで)すれば、1~3月、4~6月、7~9月、10~12月、という3ヶ月毎(1ヶ月毎も可能)に計算できるようになりますので、例えば、駐車場収入を得つつ、3月末近くで建物の引渡しを受け、募集開始して、実際に家賃収入を得るのが翌課税期間(4~6月)となれば、1~3月については、課税売上割合は駐車場収入のみで100%で、かつ、建物の引渡しはその期間中に受けているため仕入税額控除ができますので、全額控除でき、還付を受ける事が可能となります。 (この場合、新規開業と仮定して、3月31日までに「課税事業者選択届出書」及び「課税期間特例選択届出書」を提出しなければならない事となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/6629.htm 但し、課税期間の短縮の届出をした場合は、少なくとも2年間は継続しなければなりませんので、その間は3ヶ月毎(又は1ヶ月毎)に申告し続ければならない事とはなります。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

課税事業者(課税事業者選択届の提出によるものも含む)という前提で、消費税においては、課税売上割合が95%未満の場合は、全額が仕入控除できず、その課税売上割合が仕入税額控除の計算に関わってきますので、仮に、居住用アパートの家賃収入のみであれば、課税売上割合が0%となり、基本的に還付はない事となります。 これは個人事業者であっても法人であっても同じ事ですので、会社所有にしたとしても、居住用アパートの家賃収入のみであれば、やはり基本的に還付はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm

noname#14585
質問者

補足

有難うございます。 法人を設立しても消費税は還付されないんですね。 居住用アパートを建設して、賃貸を始めた場合に、消費税を還付してもらう方法はないでしょうか?