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法人の消費税 還付 

知人が法人として輸出の会社を経営しています、今までは100%輸出売上げだったので、もちろん消費税が還付されていたのですが、昨年より国内で仕入れた物を輸出ではなく、そのまま国内で売った売上げも有ります。 割合的には(輸出80% 国内売上げ20%)素人考えだと、国内売上げの分は消費税還付されないのではと思うのですが。 会計事務所が言うには、海外売上げがほとんどの場合は全額還付されると言うのです、全額還付と言うのは正しいのでしょうか。 私の方の還付についての基本的な考え方が分かっていないのかもしれません。 その辺も含めてお願い致します。

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  • tako2tana
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回答No.1

仕入に係る消費税額が、売上に係る消費税額を超えた時点で消費税の還付金は発生しますね。 売上2000万円分について、400万円分が国内売上であり、20万円の消費税を預かったとしましょう。 仕入や国内の経費が1200万円(給料などの非課税仕入は除く。)であり、60万円の消費税を払っているなら、20万円ー60万円=40万円の消費税が還付されるので、多くの輸出割合が高い企業は、消費税の還付があるのです。 「売上に係る消費税額を超える還付を受取る場合もある。」というのが回答でしょうか。

masa6562
質問者

お礼

分かりました、特に海外、国内と考えなくても良いという事ですね。 考えすぎてました、前に税務署職員と消費税でもめたことがあって。。 有り難うございました。

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