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車の未償却残高の処理について

青色申告の個人事業主です。 近々、事業用の車を購入予定です。今まで事業用にも使っている自家用車(事業用6割)を下取り等には出さず使いつづけた場合(事業用0割)、未償却残高が昨年末で70万円ほどありますがどのように処理すれば良いのでしょうか。事業用には購入する1台のみ使用です。 宜しくお願い致します。

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  従来、事業用と家事用で使用していた車両を、今回新たに別の車両を購入することにより、従来使用していた車両の事業割合が0(零)となった場合、その車両の減価償却や未償却残高等をどのように扱ったらよいか、というご趣旨でしょうか。 その場合でしたら、まず減価償却の計算は通常に行います。 その償却額を「本年分普通償却費」に記入し、事業専用割合は「0(零)」とします。 当然、本年分の必要経費算入額は0(零)となりますが、未償却残高はその償却額を差し引いた金額となります。 翌年以降の処理も未償却残高が残存価額(税法上は5%)に達するまで同様となります。 仕訳で示すと、 (借方)店主貸 *** (貸方)車輌運搬具 *** ※ ***の金額は上記で計算した減価償却額 となります。 その車両を将来再度事業用として使用した場合は、従来通り事業専用割合で計算した金額を、必要経費に算入します。  

mutsudon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 100%事業主貸とは考えても見ませんでした。 大変分かりやすく教えて頂き助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

事業用の資産を償却途中で放棄する場合は、未償却残高を一括して「除却損」という名の経費に計上できます。 もちろん、家事兼用だった場合は、未償却残高も按分する必要がありますが。

mutsudon
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 除却損に関して調べてみます。

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