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【確定申告】妻の国民保険料

連日、確定申告に悩んでいる者です。 妻は去年2月に退職し、私の扶養に入りました。 しかし、前の会社の健保を脱退して、私の会社の扶養家族となる間、一時期国民健康保険に加入しておりました。 この保険料は、私の確定申告の中に計上して構わないものでしょうか? 退職後で、私の収入から払っておりますが、妻も2カ月間の収入があります。退職金の申告と合わせて妻も確定申告を行いますが、どちらの申告で計上すべきか悩んでおります。良い知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

国民健康保険料等の社会保険料控除については、生計を一にする家族の分も含めて、その保険料を実際に支払った者から控除できますので、奥様に収入が2ヶ月間あったとしても、ご質問者様が実際にその保険料を支払われているのであれば、ご質問者様の方で控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

terekakushi
質問者

お礼

ありがとうございました。 タックスアンサーにも出ているんですね。項目が多いので見つけられませんでした。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

国民年金保険料などは、実際に支払った人が控除を受けることとなっていますが、夫婦であれば実際にどちらの収入から支払ったかは判りませんからねどちらが控除を受けてもかまいません。 又、支払う所得税が無ければ控除を受けても無駄になりますから、所得税の多い人が控除を受けた方が有利です。

terekakushi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 失礼ながら、ポイントはご回答の順番で決めさせていただきました。

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