• ベストアンサー

妻の確定申告

会社員です。 去年転職しましたが書類の不備などで年末調整を受けずに 確定申告をすることになりました。 同じく去年から妻がパートに出ています。 収入は扶養の範囲内に収まっているはずなんですが 妻も確定申告するべきなんでしょうか? その場合、二人別々に申告書を書くんですよね。 不慣れなもので、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

奥様が、扶養の範囲内という事は、給与収入は103万円以下でしょうから、申告の義務はありませんので、奥様については必ずしも申告しなくても大丈夫です。 但し、源泉徴収(天引き)された所得税がある場合は、確定申告すれば全額が還付されますので、確定申告した方がお得、という事になります。 扶養に入っている方が確定申告しても、扶養に影響はありませんし、申告書自体は、各人ごとに提出すべきものですので、ご質問者様と奥様それぞれで申告書を書いて提出する事となります。 もし、税務署へ行かれる場合は、書類を揃えて行かれれば、ご質問者様か奥様のどちらか1人で行かれても、2人分の申告を済ます事ができます。 確定申告の際に必要な書類は、源泉徴収票、ご自分で支払われた健康保険料がある場合は、その1年間に支払った金額がわかる書類、ご自分で支払われた国民年金・生命保険・損害保険がある場合は、それらの控除証明書、認め印、還付口座となる預金通帳(2人共申告される場合は、それぞれの名義の別の口座)が基本的なものです。

totustoti
質問者

お礼

おととしまで妻は専業主婦でしたのでこの件に関してはまったく関心がありませんでした。 自分が確定申告することになって、ふと疑問に思って質問してみましたがとても丁寧に回答していただいて感謝しています。  ありがとうございました。