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国民健康保険の申告について教えてください
- 国民健康保険の確定申告について教えてください。申告方法や支払い分の申告時期についてお知りになりたいです。
- 主人の扶養外れ後、国民健康保険に加入しましたが、2011年12月に支払った分の申告方法について教えてください。
- 私の収入が少ないため、妻の口座から支払いをしている国民健康保険の申告はどうすればいいですか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >(1)申告は本年中に支払ったものでと記載されていますが2011年12月に支払った分の申告はどうすればよいのでしょうか? 2011年12月支払い=「平成23年分の確定申告」の対象 となります。 なお、「確定申告」の義務がない人が、「還付」の申告をする場合は、「還付申告」といって、「平成23年分」は、平成24年1月1日から5年間いつでも申告が可能です。(必要な物は事前に税務署に確認しておいて下さい。) 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 >(2)申告する際、私(妻)の口座から支払をしました。 >主人(夫)の確定申告で申告したいのですができますか? 「社会保険料控除」は、「保険料を払ったのなら税金を安くしましょう」というのが趣旨ですから、「支払っていない納税者」が控除を受けてはいけないことになっています。 『社会保険料控除(所得税法第74条)』 http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/ho/74.htm >>【居住者】が、各年において、【自己】又は【自己と生計を一にする配偶者】その他の親族の負担すべき社会保険料を【支払つた場合】 ただし、申告する際に「引落口座名義」の情報は記載しませんので、税務署としては(申告書だけでは)確かめようがありません。 つまり、「社会保険料控除」については、納税者のモラルにまかされているということです。 ※ちなみに、一般論として、申告内容に不審な点がある(申告間違いや脱税が疑われる)場合に、その不審な点を明らかにするための証拠は、税務署が集めなければなりません。 ですから、「納税者(申告者)」に必要なものの提示を求めたり、場合によっては強制的な調査もするわけです。(もちろん、【何の問題も無さそうな納税者】の「保険料の引落口座の名義人」を調べるほど税務署も暇ではありません。) また、「共働きの夫婦」のような場合は、「どちらが何の費用を負担したのかは曖昧でよく分からない」ということが往々にしてありますし、まさしくそれが「生計を一(いつ)にする」ということです。 ですから、「ご主人が別の形で保険料分を負担した」という事実があるなら、税務署に一言確認してみればよいでしょう。 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 >もし私(妻)側で確定申告しないといけない場合はどのようにしたらよいでしょうか? 「対象となる年のすべての所得を申告して、受けたい控除を合わせて申告する」だけです。 つまり、ご主人が行う「確定申告」と何ら変わるところはありません。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 なお、「給与による収入」の場合は「給与所得の源泉徴収票」の添付が必須です。 また、「雇用保険」の「基本手当」などは「非課税」なので、「税法上の所得」に含める必要はありません(【税法上の】申告は不要ということです)。 >私の本年の収入は20万円程度しかありません。 それならば、「給与所得 控除」だけで、「所得金額」が「0円」になってしまうので、「社会保険料控除」はあえて申告しなくてもかまいません。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 >現在のパートの会社で確定申告用紙を提出済みです。 それは「確定申告」の用紙ではありません。 「確定申告」は、納税者自身が所得税の精算を行なうために、税務署で行なう手続きです。 会社が行うのは「年末調整」という「給与から源泉徴収された所得税(に限った)」社内的な精算手続きです。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも目安です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『妻名義の【生命保険料】控除証明書に基づく生命保険料控除。』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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- mukaiyama
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>12月より主人の扶養を外れて… >主人の扶養に入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、いずれであっても、お尋ねの国保税の社保控除をどうするかのこととは何の因果関係もありません。 >2011年12月に支払った分の申告はどうすればよいの… 平成23年分 (税金は和暦です) の期限後申告。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >私(妻)の口座から支払を… >主人(夫)の確定申告で申告したい… 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >もし私(妻)側で確定申告しないといけない… >私の本年の収入は20万円程度しか… 課税される所得がありませんので、所得控除は意味ありません。 何もする必用はありません。 >現在のパートの会社で確定申告用紙を提出済みです… 確定申告書は、自分で税務署に提出するものです。 会社が確定申告に関わることはあり得ません。 会社がするのは年末調整です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 年末調整と確定申告を混在してしまっていました。 私が提出したのは年末調整なのですね。
- ma-fuji
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>(1)申告は本年中に支払ったものでと記載されていますが、2011年12月に支払った分の申告はどうすればよいのでしょうか? それは、「平成23年分」の確定申告をすればいいです。 還付の申告は5年前の分まで申告できます。 なので、来年、23年分と24年分を両方確定申告すればいいです。 来年になったら、源泉徴収票(23年分と24年分)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます >(2)申告する際、私(妻)の口座から支払をしました。主人(夫)の確定申告で申告したいのですができますか? 保険料の控除はその保険料を払った人が控除を受けられるものです。 貴方の口座から振り替えされたということだと、貴方が払ったということになります。 なので、原則、ご主人では控除を受けられないということになります。 あとは、(ご主人で申告するかしないかは)貴方の自己責任で判断してください。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q4 >もし私(妻)側で確定申告しないといけない場合はどのようにしたらよいでしょうか? 私の本年の収入は20万円程度しかありません。 貴方の年収なら、その控除なくても所得税も住民税もかかりません。 なので、確定申告する必要ないし(しなくていい)、する意味もありません。
お礼
早速ご回答いただきましてありがとうございました。 とても詳しくてわかりやすい回答で助かりました。 還付の申告はいつでもできるのですね。 手続きに行こうと思います。
お礼
とても詳しくわかりやすいご回答ありがとうございました。 私の通帳から引き落としされましたが、私は収入が少なく実際は主人の給与から支払っていたので 申告してみようと思います。 沢山リンクをはっていただいて、詳しく勉強することができます。 どうもありがとうございました。