- ベストアンサー
支払うべき保険料と確定申告について
現在、派遣で仕事をしていますが「契約時間が30時間以上で、かつ、週の契約労働日が4日以上あること」この条件を満たしておらず、派遣会社の社会保険には加入できないので、 年金→国民年金を毎月納付。 健康保険については夫の国保組合加入し、(ここの国保は、妻の分もきちんと保険料は徴収され(といっても4千円程度なので前の会社を退職した後しばらく払っていた任意継続の保険料を支払っていたときより断然お得ですが・・・) しかもこの組合は扶養というとらえかたではなく収入の制限もないそうな)毎月保険料も支払っています。 これで支払っているものは、問題ないんでしょうか? 私の場合、扶養ということではないという扱いになるんですよね? すぐ混乱してしまって・・・わけのわからない質問ですみません。 ※ちなみに、派遣の契約が短期で、12月の契約がないため派遣会社側から、年末調整の対象ではないので、自分で確定申告をするように言われました。人生初の確定申告で非常に不安です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>健康保険については夫の国保組合加入し、(ここの国保は、妻の分もきちんと保険料は徴収され(といっても4千円程度なので前の会社を退職した後しばらく払っていた任意継続の保険料を支払っていたときより断然お得ですが・・・) しかもこの組合は扶養というとらえかたではなく収入の制限もないそうな)毎月保険料も支払っています。 これで支払っているものは、問題ないんでしょうか? 国保組合というのは会社での健康保険と国民健康保険の中間みたいな組織です、というより両方の良いとこ取りをしたような組織というべきでしょうか。 国保組合には国民健康保険のように扶養という概念はありません、ですから妻でも保険料は取られます。 ただその保険料は国民健康保険よりもずっと安いです、4分の1から5分の1ぐらいの定額です。 しかも会社での健康保険は扶養であるが故に妻の収入の制限があるわけで、国保組合の場合は扶養ではないのですから妻の収入の制限は全くないのです。 良いとこ取りをしたような組織といったのはそういう意味で、国保組合に入っている人はうらやましがられます。 >私の場合、扶養ということではないという扱いになるんですよね? 健康保険の面では扶養ではないということで、税制の面ではまた別の話です。 >19年中の収入は、7月まで正社員として前の会社に勤務していたので 給与収入103万はゆうに超えています。 となると、夫の控除対象配偶者ではないということですね(悲) 103万以下ならば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えて141万以下なら夫は配偶者特別控除を受けられます。 141万を超えていれば夫はどちらの控除も受けられません。 >やはり、確定申告になりますか。 そうなります、恐らく税金は還付されると思います。 ですから多少面倒でもやりましょう、何も戻るべきものを国庫へ入れることはありません。 >退職後、前職の退職金や失業保険の給付もうけていたのですが、そういったお金も収入として申告したりする必要がでてくるのでしょうか? 退職金は分離課税ですので、他とは一緒にせずにそれだけで計算します。 退職所得金額=(退職金-退職所得控除額)x0.5 として計算します。 ただ退職所得控除額以下のようになります 勤続年数20年以下のときは 40万円x勤続年数=退職所得控除額 (一年未満切上げ・80万円未満は80万円とする) ということですので、恐らく退職金が控除金額には達しないのではないですか? 退職金が控除金額以下であれば退職所得金額がゼロ(0以下はゼロ)になってしまうので申告する必要はありません。 それから雇用保険の失業給付はそもそも非課税ですから、全く考慮する必要はありません。
その他の回答 (2)
- aquaiwa1969
- ベストアンサー率47% (182/380)
>退職後、前職の退職金や失業保険の給付もうけていたのですが、そういったお金も収入として申告したりする必要がでてくるのでしょうか? 失業保険からの給付は非課税ですので申告不要です。 退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。 提出等にご記憶になければ前職会社にお尋ねください。
- aquaiwa1969
- ベストアンサー率47% (182/380)
国保には自治体の国保でも、質問者さんのおっしゃる国保組合であっても「被扶養者」というものはありません。 被扶養者でなく「被保険者」ですから、その分の保険料が加算されるのは普通です。 ちなみに、健康保険の扶養と年末調整等でいういわゆる「税法上の扶養」とは異なります。質問者さんの19年中(1月1日から12月31日まで)の所得が38万円未満(給与収入でいうと103万円未満)であれば質問者さんはご主人の控除対象配偶者となります。所得税を源泉徴収されているのであれば、ご自身が確定申告すればその分が還付されるでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます! こんなわけのわからない質問にお付き合いいただいて感謝感謝です。 19年中の収入は、7月まで正社員として前の会社に勤務していたので 給与収入103万はゆうに超えています。 となると、夫の控除対象配偶者ではないということですね(悲) やはり、確定申告になりますか。 退職後、前職の退職金や失業保険の給付もうけていたのですが、そういったお金も収入として申告したりする必要がでてくるのでしょうか?