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医療費控除合算したほうが得?損?
今回の医療費が家族それぞれ(各個人が働いています、扶養ではありません)10万円を越した場合、合算して税金を多く払っている人で申告するほうが得なのか、それとも各個人それぞれで申告したほうが得なんでしょうか?
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所得税法に基づけば、医療費控除は、自分自身又は生計を一にしている配偶者や親族のために実際に医療費を支払った人が控除できるものです。 ですから、扶養には入ってなくても(扶養親族という要件はありませんので)、家族の他の者の医療費を実際に支払っていれば、その支払った人の医療費控除として申告できます。 ですから、実際に支払っていなければ、医療費控除はできないのですが、現実には同居の家族の場合、誰が実際に支払ったか、というのは判別が難しいので、誰か1人に合算して申告している方が多いと思いますし、その方が10万円という計算上の控除がある関係から、還付金も多くなる可能性が高い、という事です。 (ですから、所得税法から行けば、損得関係なく、支払った人から控除すべきものではありますので、支払いに関係なく合算するのは、厳密に言えば節税とは言えません。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
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- lilac_kk
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生計を一にする親族(夫婦)の場合はそれぞれが働いて いても合算して申告する事が出来ます。 去年、私と子供を夫の医療費と合算して申告しましたが 税務署で受け入れてもらえました。 お陰で住民税が安くなりとても得した気分になりました。
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
原則論としては、その医療費を支払った人が、その本人の所得から控除します。 しかし、それぞれが働いていても、実際にその医療費は誰の収入から出したのか証明するのが困難です。 現実としては、合算して申告してる家庭が多いと思います。 家族3人がそれぞれ15万円ずつの医療費を支払ったとして、それぞれ自分の分を申告した場合は、それぞれ5万円分しか申告できません。 でも、合算して誰かがまとめて申告した場合は、合計45万円、申告できるのは35万円。しかも税率の高い人が申告すれば、かなり節税にはなります。 住民税の負担軽減にもなるしね。
- ipuchamu
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それぞれが所得者ですから、それぞれが自分の分を申請します、よって合算はできません 損も得もありません