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医療費控除について
医療費控除は家族の分を合わせても良いと聞きましたが、夫婦共働き(扶養になってない)の場合は、合算してどちらかで医療費控除を受けることができないのでしょうか?ご存知の方宜しくお願いします。
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10万円以上が対象になります。 ご承知の通り、ご夫婦で合算しても構いません。 然程控除はされないと思いますが、年収の多い方で、 申告された方が、控除額が大きいですよ♪
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更に付け加えると、 1.婚姻費用の分担義務(民法)に従い夫婦が互いに生活費用を拠出 2.その生活費用の中から医療費の支払いが行われた場合 ですと、たとえば、夫:240万/年、妻120万/年で合計360万とすれば、医療費の支払いが120万/年以内であれば夫、妻どちらからでも控除できます。 (「生計を一つ」にした生活費用からまかなわれていて、どちらが支払った費用なのか区別不可能だから。) でも、150万円の医療費を全額妻からとすることはつじつまがありませんので出来ません。(妻が拠出した金額を超えているため) では。
- kamehen
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他の方が触れられていませんので書き込んでみますが、所得税法から言えば、実際に支払った者からしか控除できません。 ですから、実際に夫婦両方の分をどちらかが一緒に支払っていれば、その支払った者からは控除する事ができます。 しかしながら、現実問題として、どちらが実際に支払ったか、というのは判別が不可能に近いので、皆さんがお答えになっているように、同一生計の家族の分であれば、まとめて申告するケースが多いとは思います。
- naruto42
- ベストアンサー率20% (9/43)
はい出来ます。2人のうち収入の少ない方で申告すると年間の医療費が10万以下でも還付される可能性があります。申告手続きも国税のホームから簡単に作成できるしプリントアウトして郵便で送れば完了です。下のURLを参考に。
- shinsen
- ベストアンサー率28% (101/355)
医療費は、同一生計を営むものを単位として計算しますから、扶養になっていなくて、どちらか一方にまとめて、控除を受けることが可能です。
- kimu88
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医療費控除は世帯家族を合算してどちらかで控除を受ける事が出来ます。ですので、夫婦どちらで控除するか選択して申告できます。(通常は所得が多い方で申告される方が多いと思います)