• 締切済み

確定申告の医療費控除と社会保険料控除について

1.私の扶養家族になっていない家族(子)の医療費を私が支払った場合、私の確定申告で私の医療費と合算して医療費控除を申告することはできますか? それとも、扶養家族の医療費しか申告できないのですか?   2.また、私の扶養家族になっていない家族(子)の国民年金掛金を私が支払った場合、私の確定申告で他の社会保険料と合算して社会保険料控除を申告することはできますか?  よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

医療費控除の要件は、 「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 社会保険料控除の要件は、 「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm とあり、扶養親族等であることは要件になっていません。 したがって上記要件に合致すれば控除されます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

医療費控除については (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。 が要件です。扶養家族の医療費とはなっていません。 また社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。これも扶養家族の社会保険料とはなっていません。

回答No.1

  どちらも貴方が申告できます 扶養家族の申請は関係ありませんが、同居してるなど「生計を一にしている」のであれば誰が申告しても良いです 一般的には収入の多い人が申告するのが得です  

関連するQ&A