• ベストアンサー

医療費控除について

今まで、年金生活者の母と専業主婦の私、そして未就学児の子供が夫の扶養に入っていましたが、今年から同居の母の年金収入が増えたことにより、母だけは税法上も社会保険の方も扶養から外れることになりました。 昨年は家族全員分の医療費について、夫の方から税金の還付申告を行いました。 今年から母も税金を納めるようになったとは言っても、夫が納める税額の方が多いため、当然今年も夫の方で医療費控除の還付申告をすることになると思います。 ただ、母にかかる医療費がかなり高額で、昨年も夫の納税額が少なすぎて全額還付となったこともあり、もしも母にかかった医療費分を夫と母とに分けて還付申告できれば、母の引かれた税金も戻ってくるのに…と思っているのですが、そういうことは可能なのでしょうか? つまり、母の医療費が50万と40万かかったとして、それを50万は夫の方で還付申告し、40万の方は母の方で申告する…ということが出来るのでしょうか? また、この場合、そのどちらも同じ病気での継続治療にかかったとしても可能でしょうか? (或いは別の病気治療であれば可能でしょうか? それとも1人の人にかかったものは分けて申告すること自体不可能なのでしょうか?) 生活費は出し合っているので、厳密にどちらの財布から出たもの、という区別はつきがたいのですが。 少しでも節税できれば、と思いますので、どうぞよろしく御指南ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

医療費控除を誰の収入に対して申告するかは、あくまでも「節税のため、こうしたい」という希望ではなく「医療費を支払った人が申告する」のが原則です。 現実問題として、厳密に誰の収入から出したかの証明するのが困難なため、生計を一にしている人の分は(たとえ、その人に、給与所得や年金収入があったとしても)大黒柱である自分の収入から出した!と言い張れば、反対する証拠も無い=主張が通るのです。 逆に言うと、お母様が「こっちの分は自分の年金収入から出したが、これ以上、自分の年金から出すと、お金が無くなってしまうので、そっちの分は子供夫婦が出してくれた」と言っても、そうじゃないだろうと反対する証拠も無いってことです。

hot_milk
質問者

お礼

>あくまでも「節税のため、こうしたい」という希望ではなく  耳が痛いです、、、  確かにそうなんですけどね。  ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • de777ko
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.2

前の人の回答のとおり、上手いこと割り振って大丈夫です。 レシートに名前書いてないし。 でも、支払医療費から、所得の5%又は上限10万円の足切があるから、注意してくださいね。

hot_milk
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A