• ベストアンサー

住宅所得控除額について

住宅所得控除額について、550万までなら親に贈与してもらっても非課税0円ですが、一生のうち一回だけでしょうか?5年ぐらいたてば時効?になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

贈与税における、住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例の事ですよね。 正確には、550万円までが非課税になる訳ではなく、5年間に渡って課税を繰り延べるようなもので、年間110万円の基礎控除額を5年間分、すなわち550万円一度に控除できる、というものですので、結果的に、550万円までは贈与税がかからない、という事です。 ですから、550万円贈与したとして、5年の内に他の贈与があった場合には、既に基礎控除額110万円は使っていますので、まるまる贈与税がかかってくる、という事になります。 本題に入りますが、この規定は、下記サイトで「(9)今までにこの特例の適用を受けたことがないこと」という要件がある通り、一生に一度の特例ですので、1度適用を受ければ、何年たっても再び適用を受ける事はできません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm

RX78GP02A
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そうすると、贈与税から考えると五年後に毎年110万ずつ貰うと、非課税になるのですね?

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>そうすると、贈与税から考えると五年後に毎年110万ずつ貰うと、非課税になるのですね? そうですね、5年経過後は、通常の取り扱いに戻りますので、毎年、基礎控除額110万円の範囲内であれば贈与税はかからない事となります。 それと平成15年より、相続時精算課税という制度も創設されていますので、下記サイトも参考にしてみて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm

RX78GP02A
質問者

お礼

大変よくわかりました! 有難う御座います。

関連するQ&A