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住宅ローン控除について

会社を退職し、今年確定申告を受ける者です。 昨年は医療費等、控除の額が多く、課税対象の所得金額が0円となり、40,000円の所得税は0円で済み還付されます。 しかし住宅ローンがあり、住宅借入金等特別控除額は160,000円で、これは住民税から引いてくれることになると聞いています。 そこで市役所に控除の方法を確認したのですが、「所得税が0円になった人は、何も手続きをしなくても住民税が安くなるよう反映されますが・・・」と言われました。 役所の回答通り、何も手続きをしなくても良いのでしょうか。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>しかし住宅ローンがあり、住宅借入金等特別控除額は160,000円で、これは住民税から引いてくれることになると聞いています。 平成19年の税源移譲により、所得税が安くなったためローン控除で引ききれない分が出た場合、住民税からも引けるようになりました。 >そこで市役所に控除の方法を確認したのですが、「所得税が0円になった人は、何も手続きをしなくても住民税が安くなるよう反映されますが・・・」と言われました。 前に書いた控除を受けるためには、毎年申告が必要です。 申告しなくていい、て初めて聞きました。 >役所の回答通り、何も手続きをしなくても良いのでしょうか いい、と言った、日付と担当者の名前を確認しおいたほうがいいですね。 あとになってそんなこと誰も言ってません、てなることありますから。 もう一度再確認したほうがいいですよ。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.3

(1) 所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1  税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減少する場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、毎年市区町村への申告により、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。 このページでシミュレーションをした方がよいと思います。 医療費控除を受けたために所得税が無くなってしまうと住民税から控除することもできなくなる可能性があります。 もともと所得税率を10%から5%にしたことにより控除できなくなった住宅借入金等特別控除を税源移譲先である住民税から控除するというものです。

回答No.2

住民税の住宅ローン控除は申告書を出さないといけません。 ただ、提出先が確定申告時に一緒に税務署に提出するので、「確定申告で提出したのであれば改めて市役所に届け出なくていいよ。」という意味で言ったのかもしれません。 本当に何もしなくても反映されると思って言っているのなら、職員さんの勘違いだと思います。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

市区町村か税務署への申請が必要だと思います。確定申告するなら税務署で一緒にすれば手間が省けますよ(税務署経由で市区町村に送られます)。↓のExcelから作成出来ます(確定申告とは別書類)。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html