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住宅借入金控除と贈与税の関係

昨年平成18年11月に住宅を購入しました。 本年度1月に住宅ローンの借入金控除をうけます。 質問なのですが、 まずひとつは、 ・土地,建物の金額が合計2600万 ・親からの住宅所得のための援助金500万(贈与) ・住宅ローン2400万円(金融機関より借入) ・実際の諸費用や外構費やオプションを入れると3000万円 の際、贈与の特例を使用しても やはり、(2600-2400)―500 という計算になり、 300万円は贈与税がかかるのでしょうか? 諸経費などはやはり住宅購入の贈与としては使えないんですよね? ちなみに親は65歳以下なので相続時精算課税は 使えそうに無いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kekerokun
  • ベストアンサー率35% (85/238)
回答No.1

 贈与税は、贈与を受けた500万円の収入に対する課税。  住宅借入金控除は、住宅ローン2400万円があるため、質問者さんの所得収入に対する減免措置。  関係ない別のもので差し引き計算しても、意味が無いので、500万円に対する 贈与税は満額だと思います。 (もらった500万円を住宅に充てるかどうかは、住宅金借入金控除とは無関係。)

gotolucky
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問の補足をします。 贈与してもらった、500万円を住宅購入にあてたいのですが、 住宅借入金控除の対象額(ローン)2400万円で 建物と土地が2600万円なので 贈与額を住宅分にあてると、2900万円になってしまい、 土地、建物の金額を上回ってしまうのですが、 その際のつじつま合わせがどうなのかなと・・・。 やはり、ローン控除を2100万円分にして、 贈与500万円を非課税にしないといけないか、 もしくは、ローン控除2400万円で 残りの200万円が贈与非課税とするか。 このどちらか、もしくは、 実際の住宅購入費用は3000万なので、 贈与500万円を住宅購入費用で出せば非課税となるか。 そのあたりの関係が知りたいです。 また、よろしくお願いします。 長文失礼しました。

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